相談の広場
いつもお世話になっています。今回、当社の社員の家族が昨年12月31日をもって勤続先の会社を退職されました。これに伴い、当社の社員の健康保険に扶養されるように手続きをしたいのですが雇用保険を受給しても扶養に入れることはできますか?(基本手当日額は4,441円で所定給付日数は90日です)
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御社の健康保険の保険者は、組合管掌でしょうか?それとも協会けんぽでしょうか?
保険者によって、失業給付の取扱は異なります。
(A)
・自己都合退職による給付制限期間(3ヶ月)は扶養になれる。
・失業給付中は扶養になれない
⇒奥様が自分で国民健康保険並びに国民年金に加入
・給付終了後は、扶養になれる。
(B)
・自己都合退職による給付制限期間(3ヶ月)も扶養にはなれない。
⇒奥様が自分で国民健康保険並びに国民年金に加入
・失業給付中も扶養になれない
⇒奥様が自分で国民健康保険並びに国民年金に加入
・給付終了後は、扶養になれる。
(C)
失業給付に関係なく、扶養になれる。
協会けんぽや多くの健康保険組合は、失業給付も収入と看做しているため、上記(A)のように取扱っているところが多いです。
まずは、御社の健康保険の保険者がどのように取扱っているのか、直接連絡して確認なさって下さい。
> 御回答ありがとうございます。当社は協会けんぽに加入しています。追加ですが扶養に入れようとしている方は当社の社員の子供さん(30歳で12月31日付で自己都合による退職)です。今年の1月1日からの扶養への追加は可能ですか?それとも失業保険受給期間は扶養加入不可能なのでしょうか?
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協会けんぽの場合、マッキー♪ さんの回答の通り失業給付待期期間は無収入であるとして被扶養者となれます。また受給中の基本日額が3,611円以下であれば給付中も被扶養者となります。3,611円を超える場合は給付開始と同時に被扶養者から外す手続きを行わなければなりません。
(失業給付日額が3,612円以上である場合)
退職→無収入となる→扶養要件を満たす→被扶養者の手続きを行う→失業給付受給(日額3,612円以上)→扶養要件を満たさない→扶養から外す手続きを行う→自身で国民健康保険・国民年金に加入の手続きを行う→受給期間終了→無収入となる→扶養要件を満たす→被扶養者の手続きを行う→自身で国保・国民年金の脱退手続きを行う
(失業給付日額が3,611円以下の場合)
退職→無収入となる→被扶養者の要件を満たす→被扶養者となる手続きを行う→失業給付受給開始→日額確認(3,611円以下)→年金事務所に日額を報告し確認してもらう→そのまま被扶養者でいられる
という流れになります。手続きに必要な書類等、詳細は年金事務所にご確認ください。
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