相談の広場
当社は数名の派遣労働者を使用している派遣先企業です。
この度、有能な派遣労働者を直接雇用したく、その旨派遣元企業と協議し、了承を得ました。
この派遣契約は、紹介予定派遣の契約ではないのですが、親会社での過去の前例から、派遣元企業へ手数料の支払いを口頭で約束しました。派遣契約が終了した後に直雇用する手筈なのですが、調べていくうちに親会社での前例は、「直雇用する際の派遣契約中途解除に対する補償金」であったことが分かりました。
今回の直接雇用は、派遣契約期間は終了後に行うため、法律上手数料支払いの義務は発生しないようなのですが、当社は派遣元企業に対して、
・「派遣労働者」を派遣先の優位性で奪い、収入源が削減することに対するお詫び。
・優秀な社員を雇用させてくれたお礼。
などの意味合いで、支払いをしたく思っております。
この手数料の支払いを正当にするため、お知恵を貸して下さい。
派遣法や商取引法をクリアできる契約書や覚書は存在するでしょうか?
宜しくお願い致します。
p.s.昨日「給湯室」へ同様の投稿をしましたが、質問内容としてはこちらの方へ質問するべきだと思い投稿し直しました。「給湯室」への投稿は削除しましたが、もし回答をお考えいただいている方がおられましたら、当方の確認・認識不足を深くお詫び申し上げます。
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はじめまして。soumunosuke様。
早速のご回答ありがとうございます。
当該派遣元は、以前当社の勧めで有料職業紹介事業の許認可は取得しておりますが、これまでに事業を行った実績はありません。通常の派遣契約のフォーム自体も当社(親会社)で準備しているような状態ですので、当該派遣元には期待できず、当社で知識を得て適正にする必要があるのです。
そこでお聞きしたいのですが、「通常の労働者派遣終了→有料職業紹介に移行」は、現行の派遣契約が満了した後に、どのような形で有料職業紹介へ移行するのが適正なのでしょうか?
例えば、「現行の派遣契約はそのままで、有料職業紹介の手数料を支払う旨の契約(覚書等)を取り交わす」といったようなイメージでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういった事情があるのですね。有料職業紹介事業の契約書については、事業者間(紹介元⇔紹介先)においては、労働者派遣契約と異なり特別に記載しなければならない事項はありませんので、web上に落ちているようなものを流用しても問題は無いでしょう。貴社独自の取引基本契約等があれば、それに沿って且つ通常の商慣習上の約定事項を適宜、加筆・修正して置けば宜しいかと思います。
その他、紹介手数料と返金要件(早期退職等)の定めを当該契約に盛り込むべきと思いますが、前者については当該紹介元が届出制か上限制どちらを採用しているかによって要件が異なりますので確認して下さい。後者については本ケースでは必要ないでしょう。
あとは、求職者(本ケースでは貴社が雇用されようとする派遣スタッフ)に対する各種明示が必要ですが、流石にこのあたりは紹介元が行うべき事項です。以下のURLを参考としてアドバイスをするのが宜しいかと思いますが、確実に適法性を担保するのであれば、やはり当該紹介元の職業紹介責任者たる人物に、所轄都道府県労働極東に相談に行かせるべきと思います。
以上、ご参考まで。
(ご参考)http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/dl/saiyo1a.pdf
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