相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支社の労働組合

最終更新日:2012年02月16日 03:34

皆さんこんにちは。

私は現在、北海道に支社が1社、大阪府に支社が1社、東京に支社が1社あり、本社は愛知県にある会社の東京支社にいます。

それぞれの支社はどれも60人以上が勤務する規模であり、会社全体では500名程のサービス業です。

最近労働条件の悪化等を改善するため東京支社ので労働組合が立ち上がりました。組織率はは東京支社従業員の74%の65名です。

しかし、会社側は東京支社の過半数は超えても全体とすれば65/500でたったの1割に過ぎないから、過半数を超える労働組合にはならない。と言われ就業規則36協定を非組合員の中から半ば強制的に選び提出してしまいました。

そこで、皆様にご相談です。

今回のように支社がいくつもある場合、労働組合の範囲は各事業所(支社)ごとなのか、または全体なのかお教えいただければと思います。

労務管理についての質問に労働組合の質問が適切かどうかはわかりませんが、どうかよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 支社の労働組合

著者いつかいりさん

2012年02月16日 04:17

> 最近労働条件の悪化等を改善するため東京支社ので労働組合が立ち上がりました。組織率はは東京支社従業員の74%の65名です。
>
> しかし、会社側は東京支社の過半数は超えても全体とすれば65/500でたったの1割に過ぎないから、過半数を超える労働組合にはならない。と言われ就業規則36協定を非組合員の中から半ば強制的に選び提出してしまいました。
>
> そこで、皆様にご相談です。
>
> 今回のように支社がいくつもある場合、労働組合の範囲は各事業所(支社)ごとなのか、または全体なのかお教えいただければと思います。



労働法の基礎の基礎です。

就業規則労使協定労働協約は、たとえ事業主が企業共通にしたくとも、事業場を単位として考えます。

就業規則労使協定は、締結する事業場の過半数で組織する労働組合、過半数で選出された労働者代表との締結を要件の一つにしています。

直ちに団交を要求し(され)、36協定は無効、締結しなおさないと、残業せず定時で事業場を去るぞ、と労務リスクをぶつけることができます(会社は揺さぶられることになる)。

Re: 支社の労働組合

> 労働法の基礎の基礎です。
>
> 就業規則労使協定労働協約は、たとえ事業主が企業共通にしたくとも、事業場を単位として考えます。
>
> 就業規則労使協定は、締結する事業場の過半数で組織する労働組合、過半数で選出された労働者代表との締結を要件の一つにしています。
>
> 直ちに団交を要求し(され)、36協定は無効、締結しなおさないと、残業せず定時で事業場を去るぞ、と労務リスクをぶつけることができます(会社は揺さぶられることになる)。

ご回答ありがとうございます。
早速、団交を要求したいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP