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労務管理

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産休・育休について

著者 かりもく さん

最終更新日:2012年02月22日 08:52

小さな会社の事務員をしております。

今回会社として初めて産休・育休を取る方がでました。
そこで教えて頂きたいのですが、

産休・育休中は社会保険等は通常かけたままにするのでしょうか?

取得する女性は夜勤を伴う勤務なのですが、育児休業後は子供がいるため
同じ部署では働くことができなく、昼間勤務の部署へ異動希望を出していますが、異動させられる部署も無いようです。(人が溢れるため)
この場合異動を拒否することは育児介護休業法に抵触するのでしょうか?

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Re: 産休・育休について

著者天然水500ml500mlさん

2012年02月23日 09:03

かりもくさん

社会保険健康保険厚生年金)は、産前・産後休暇中は負担が継続します。
育児休暇になると、健康保険厚生年金は本人負担・会社負担共に免除されます。(別途手続きが必要です「健康保険厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」)

当社では、産休中の健康保険厚生年金料は立て替えておいて復帰後に清算してます。また、住民税もあるかたは毎月支払いが発生しますので、どのようにするか決めた方がよろしいです。当社では、産休中の健康保険厚生年金料と産休・育児休暇中の住民税も立て替えており復帰後清算してもらっています。かなりの額になる方もいますので、産休・育児休暇取得前の本人への説明が重要です。

夜勤(深夜業)の免除は、下記のサンプル規程を参考に検討して見て下さい。

「小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働をさせることはない。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、深夜業の制限を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 雇用された期間が1年未満の者
    ③ 次のいずれにも該当する16歳以上の同居の親族がいる者
      イ)深夜時間帯に就労していないか、または深夜就労日数が月3日以下であること
      ロ)心身の状況が請求にかかわる子の養育、または家族の介護をすることができること
      ハ)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でないこと
    ④ 1週間の所定労働日数が2日以下の者
    ⑤ 所定労働時間の全部が深夜にある者」

全ての質問への回答になっていませんが、参考にして頂ければと思います。

Re: 産休・育休について

著者かりもくさん

2012年02月23日 15:19

天然水500ml500mlさん

ご丁寧にサンプルまで見せて頂きありがとうございました。

社会保険料は同じように当社で立て替えて、復職後清算する様にし、ご指摘のように結構な金額になりそうですので、事前に産休者に説明をしようと思います。

ご教授ありがとうございました

Re: 産休・育休について

ちなみに・・・

回答なさっている方は産前産後休暇について答えていらっしゃいますが、かりもくさんは育児休暇中の社会保険料は免除されることはご存知なのでしょうか。

余計なお世話でしたらすいません。

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