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労務管理

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※至急お願いします※雇用保険受給資格者かどうか

著者 ラヴィリンス さん

最終更新日:2012年02月23日 19:24

初めて相談します。よろしくお願いします。

H23.9.1~H24.2.20まで、紹介予定派遣で働いていました。
最初の契約は、H23.9.1~H23.12.20で、『契約更新する場合がある』でした。
当初の予定では、12/21~正社員として直接雇用になるはずだったのですが、派遣先から、もう少し様子を見たいとの申し入れがあり、派遣期間延長になりました。
その契約が、H23.12.21~H24.2.20となります。

紹介予定派遣ですので、派遣期間は最大で6ヶ月間となり2/29までとなるかと思いますが、派遣先派遣元共20日締めの為、派遣期間MAXにはなっていません。
その為か、2回目の契約書にも、契約内容の『更新する場合がある』にチェックが入っていました。

結果、派遣先の業績悪化の為、直接雇用できないとのことで、期間満了で退職したばかりです。
派遣元からも、期間満了までに紹介できる仕事がなかった上、満了後も紹介できる仕事がまだない為、離職票が出ることになっています。

事業主用の理由欄にも、
『会社都合(次の仕事が紹介できない為)』
と記載されるのを確認しています。
離職理由欄7も確認したのですが、以下の内容になっていました。

2-(3)-①
(1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の 無
(更新又は延長しない旨の明示の 有)

労働者から契約の更新又は延長 を希望する旨の申出があった

契約書は2枚とも、『更新する場合がある』となっています。

このような内容の場合、受給資格はあるのでしょうか。
資格があるとしたら、特定理由離職者になるのでしょうか。
それとも、単なる契約満了になるのでしょうか。

雇用保険は、H23.9.1から加入していて、今月分まで支払っています。
それ以前の雇用保険は、H23.5.31で契約満了した時に受給しており、21日分残った状態で、紹介予定派遣の仕事が決まり、働き出しました。

紹介予定派遣と言う初めての派遣契約だった為、ちょっと混乱しています。

乱文でわかりにくい部分もあるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。

*****
離職日から遡った場合の出勤日数です。↓
1/21~ 2/20 24日
12/21~ 1/20 19日
11/21~12/20 24日
10/21~11/20 22日
9/21~10/20 23日
9/1 ~ 9/20 14日
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