相談の広場
お疲れさまです。
表題の通りなのですが、カレンダー上の祝祭日と
土日の間に1日平日があるような場合に、社員に強制的に
有給を使わせようと「有給消化推奨日」案が提案されています。
これは、弊社の業務上、なかなか有給を消化できないからだと思います。
例えば、5月の連休中の平日を有給奨励日として
有給にした者もおりました(強制ではありませんでした)。
しかし、プロジェクトの進行状況や海外とのやり取りなどで、
実際は出勤している者(しかし書類上は有給扱い)もおりました。
このような状況ですので、会社として決まっている休日も
出勤している場合が多々あります。
(このように休日出勤する場合は、全て個人の判断で
会社が強制したということはありません。
フレックスタイムでの業務進行になるためです)
しかし、有給を強制して会社の都合の良い日に消化してもらうのは
法的に大丈夫なのでしょうか。
以前何かで読んだのですが、有給は基本的には
個人の都合に合わせて消化できるものであり、
会社はできる限り認めないといけない、
ただし、その希望日が、どうしても業務上都合悪い場合に
会社側から変更をお願いできる、という内容だったと思います。
先にも少し記載しましたが、弊社は「9-6時」といったような
就業時間がきっちり決まっている職場ではありません
(事務員等は別ですが)。少し特殊かと思います。
ですので、もともと休日も有給休暇も
なかなか消化できていない状況です。
フレックスタイム制なので、ある程度出勤退社時間も
個人の自由が利くので、そうなっているのだと思います。
その中で、是非とも休んでリラックスしてほしいと、
会社は考えているのだと思いますが、
会社の制度として有給を強制できるのかどうか、疑問に思います。
皆様の会社ではどうなさっておられますか?
同じような制度を導入されている企業様はおられますか?
もしも強制されたらどうでしょうか
(業務状況が異なるでしょうし、
一概には言えないかとは思いますが…)
参考にさせていただきたいので、導入されている方、
導入案は出たけれども成立しなかった方、
良かった点・悪かった点、など何でも結構ですので、
お聞かせいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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トピ主です。
再度質問があり、投稿します。
ご回答いただいたように、年次有給休暇の計画的付与は可能だと思います。
労基法の中にあります。
「連続して与えても、分割して与えても、どちらでもかまいません(第1項)」
「いつでも自由に有給休暇をとることができます(第4項)」
ですので、もしそれを就業規則や労使協定などで決めてた場合でも、
「どうしても他の日にとりたい」「まとめて10日ほしいので賛成できない」
など意見が出るかと思います(他にもおりますが、実は私がその一人です)。
業務に差し支えない範囲であれば、上記のような決まり・規則があっても
社員の取りたいときに取得させられるのでしょうか。
あるいは、決まり・規則に必ず従わないといけないのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
horryさま
ご回答ありがとうございます。
御社でも「奨励」されていらっしゃるのですね。
弊社では「奨励」なのか、それを「強制」なのか、微妙なところです。
来年から実施できればということで、現在検討中なのですが、
「有給休暇の振替」もできるようであれば、個人の自由なのですし、
基本はできる限り社員の希望に合わせて取得できるようにし、
それでも、業務上なかなか取得できずに無効にするよりは
「奨励」でも「強制」でもして取得してもらって、
のんびりゆっくり過ごしてもらいたいと思います。
業務に支障がでない範囲で、全社員が納得できるような制度にしたいと思います。
ありがとうございました。
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