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労務管理

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有給休暇を強制できるのでしょうか

著者 初夏子 さん

最終更新日:2006年11月17日 11:48

お疲れさまです。
表題の通りなのですが、カレンダー上の祝祭日と
土日の間に1日平日があるような場合に、社員に強制的に
有給を使わせようと「有給消化推奨日」案が提案されています。

これは、弊社の業務上、なかなか有給を消化できないからだと思います。
例えば、5月の連休中の平日を有給奨励日として
有給にした者もおりました(強制ではありませんでした)。
しかし、プロジェクトの進行状況や海外とのやり取りなどで、
実際は出勤している者(しかし書類上は有給扱い)もおりました。
このような状況ですので、会社として決まっている休日
出勤している場合が多々あります。
(このように休日出勤する場合は、全て個人の判断で
会社が強制したということはありません。
フレックスタイムでの業務進行になるためです)

しかし、有給を強制して会社の都合の良い日に消化してもらうのは
法的に大丈夫なのでしょうか。

以前何かで読んだのですが、有給は基本的には
個人の都合に合わせて消化できるものであり、
会社はできる限り認めないといけない、
ただし、その希望日が、どうしても業務上都合悪い場合に
会社側から変更をお願いできる、という内容だったと思います。

先にも少し記載しましたが、弊社は「9-6時」といったような
就業時間がきっちり決まっている職場ではありません
(事務員等は別ですが)。少し特殊かと思います。
ですので、もともと休日有給休暇
なかなか消化できていない状況です。

フレックスタイム制なので、ある程度出勤退社時間も
個人の自由が利くので、そうなっているのだと思います。
その中で、是非とも休んでリラックスしてほしいと、
会社は考えているのだと思いますが、
会社の制度として有給を強制できるのかどうか、疑問に思います。

皆様の会社ではどうなさっておられますか?
同じような制度を導入されている企業様はおられますか?
もしも強制されたらどうでしょうか
(業務状況が異なるでしょうし、
一概には言えないかとは思いますが…)
参考にさせていただきたいので、導入されている方、
導入案は出たけれども成立しなかった方、
良かった点・悪かった点、など何でも結構ですので、
お聞かせいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇を強制できるのでしょうか

計画年休制度を導入すれば問題解決できるように思います。

計画年休制度とは
この制度は、使用者が、労使協定によって年休を与える時季について定めた場合には、各労働者の年休日数のうち5日を超える部分については、その労使協定の定めるところにより年休を与えることができるというものです。

簡単に言うと、キチンと協定を結べば会社が「この日に休みなさい!」と指定が出来る制度です。

細かいことは労基法第39条第5項をご覧ください。

Re: 有給休暇を強制できるのでしょうか

著者初夏子さん

2006年11月17日 16:35

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> 労基法第39条第5項
早速確認してみます。

Re: 有給休暇を強制できるのでしょうか

著者初夏子さん

2006年11月20日 10:06

トピ主です。
再度質問があり、投稿します。
ご回答いただいたように、年次有給休暇の計画的付与は可能だと思います。
労基法の中にあります。
「連続して与えても、分割して与えても、どちらでもかまいません(第1項)」
「いつでも自由に有給休暇をとることができます(第4項)」

ですので、もしそれを就業規則労使協定などで決めてた場合でも、
「どうしても他の日にとりたい」「まとめて10日ほしいので賛成できない」
など意見が出るかと思います(他にもおりますが、実は私がその一人です)。
業務に差し支えない範囲であれば、上記のような決まり・規則があっても
社員の取りたいときに取得させられるのでしょうか。
あるいは、決まり・規則に必ず従わないといけないのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇を強制できるのでしょうか

著者horryさん

2006年11月22日 09:15

こんにちは。
私の会社で「有給奨励日」を数日設定して休みを取ってもらうよう、文字どおり「奨励」しています。
無理やり「絶対この日は有給消化しろ!」ということではありません。
有給休暇の取得は「個人の自由」ですので、業務の都合などで奨励日にどうしても出社しなければならない場合は「有給休暇の振替」を実施し、違う日に休んでもいいような運用をしています。
設定日はGW、お盆、その他飛び石連休の間などです。
業務に支障が出ないような日を考慮して設定しています。
ご参考までに・・・。

Re: 有給休暇を強制できるのでしょうか

著者初夏子さん

2006年11月22日 09:50

horryさま
ご回答ありがとうございます。
御社でも「奨励」されていらっしゃるのですね。
弊社では「奨励」なのか、それを「強制」なのか、微妙なところです。
来年から実施できればということで、現在検討中なのですが、
有給休暇の振替」もできるようであれば、個人の自由なのですし、
基本はできる限り社員の希望に合わせて取得できるようにし、
それでも、業務上なかなか取得できずに無効にするよりは
「奨励」でも「強制」でもして取得してもらって、
のんびりゆっくり過ごしてもらいたいと思います。

業務に支障がでない範囲で、全社員が納得できるような制度にしたいと思います。
ありがとうございました。

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