相談の広場
勤務日数で月額を除した額を日額としますと言う場合
暦日の31日の場合、30日とそれぞれその月によって
変えなければならないのでしょうか?
ちなみに、その辺はバラバラで統一していなくて
自分自身、混乱してしまう時があるのですが。
欠勤控除方式で計算しているので、必ずその月の
暦日で、30日の場合、31日の場合として計算するのが
正しい計算方式となるのでしょうか?
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> 勤務日数で月額を除した額を日額としますと言う場合
> 暦日の31日の場合、30日とそれぞれその月によって
> 変えなければならないのでしょうか?
> ちなみに、その辺はバラバラで統一していなくて
> 自分自身、混乱してしまう時があるのですが。
> 欠勤控除方式で計算しているので、必ずその月の
> 暦日で、30日の場合、31日の場合として計算するのが
> 正しい計算方式となるのでしょうか?
こんにちは。
就業規則や給与規程で、暦日数で計算するとあれば、その月によって30であったり31であったりするのは間違いではないと思います。
月によってばらばらだで面倒だという理由で、暦日数を統一する場合、2月が28日(29日)になりますので、28日にしないと、控除しすぎてしまうということになってしまいます。
結局、対象となる月で計算される方が良いのではないかと、私個人は思います。
別の観点から。
御社の就業規則にはどのように規定されているのかを今一度確認なさった方が良いと思います。
日割り計算の部分はもちろんですが、残業代の計算の場合は現在どのようになさっているのでしょうか?
日額を算出するにあたり、分母を暦日数とするのか、それとも所定労働日数(月平均の場合も含む)とするのかの2パターンあると思います。
例えば次のような計算式です。
1.給与月額÷歴日数×在籍日数
2.給与月額÷所定労働日数×実労働日数
御社の場合、勤務日数で「除する」ということなので、勤務日数=所定労働日数 という事ではないでしょうか?
その場合、暦日数である30日とか31日は関係なくなると思いますが。
例えば、所定労働日数が22日、実労働日数が15日、月額給与が20万とした場合、
20万÷22日×15日=136,365円 ←日払い給与
また、所定労働日数の部分は、毎月の所定労働日数を使うのか、それとも月平均の所定労働日数を使うのか、これも会社によって様々で、どうするのか就業規則(給与規程)に定めているのが普通です。
そしてそれが冒頭で触れた残業計算にも反映してきます。(残業単価の算出時)
もし規程がないのでしたら、これまでの残業代の算出はどのように計算していたのか確認し、そこから逆算して所定労働日数の定義など分かると思います。
もし残業単価の算出も、所定労働日数を使わず歴日数を元に計算されていたら、就業規則上の「勤務日数で除する」の表現自体に私は違和感を覚えます。
また、上記1、2の計算についてですが、支給方法として欠勤日数分を控除するのか、それとも労働日数分を支給するのかも会社によって様々です。(金額が変わってくる場合があります)
> これで計算内容は正しいでしょうか?
> ↑これはどう思いますか?
私宛ではないのかも知れませんが…
計算式に当てはめればすぐに分かると思います。
そもそも我々には御社の就業・労働条件などの前提条件も分かりませんし。
前提条件が分からないので、給湯室への書込みなどから、歴日数による計算が御社の正しい計算で、20日〆の月末払い、そしてその他の条件として、土日祝日が休みとして以下記載します。
※金額の端数処理は四捨五入しています。
2月給与(1月21日~2月20日分)の歴日数は31日間。
Aさん、
1.17日入社ですので、在籍日数は4日間
(1)給与対象分を支給する場合
275,000÷31日×4日=35,484円
(2)欠勤分(未勤務日)を控除して支給する場合
275,000-275,000÷31日×27日=35,483円
Bさん
2.1日入社ですので、在籍日数は20日間
(1)同上
255,000円÷31日×20日=164,520円
(2)同上
255,000円-255,000円÷31日×11日=164,514円
ちなみに歴日数ではなく、所定労働日数で計算する場合、2月分の所定労働日数は21日ですので、
Aさん
(1)275,000円÷21日×2日=26,190円
(2)275,000円-275,000円÷21日×19日=26,195円
Bさん
(1)255,000円÷21日×14日=170,002円
(2)255,000円-255,000円÷21日×7日=169,999円
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