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労務管理

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退職時の公休、有給について。

著者 らりるれろろ さん

最終更新日:2012年03月01日 18:02

はじめまして。
初歩的な事かもしれませんが、ご指導よろしくお願いいたします。


勤続10年の社員です。来年度の6/15付けでの退職を考えております。退職時は勤続10年3ヶ月です。
会社は毎月15日締で、年度始めが3/16からです。
1年単位の変形労働時間制をとっています。
年間公休は週休2日の96日間です。

ここで質問なんですが、来年度の3/16~6/15までの公休数と有給数は何日になりますか?
有給は就業規則で1年分の20日しか持ち越しが出来ないと記載してありました。
公休は単純に96日÷12ヶ月の8日ではないのでしょうか…
会社には変形労働時間制をとっているので公休はそんなに与えられないと言われました。
有給は会社に29日しかないと言われましたが、どういう計算でこうなるのか知りたいです。

知恵を貸してください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の公休、有給について。

> 公休は単純に96日÷12ヶ月の8日ではないのでしょうか…
> 会社には変形労働時間制をとっているので公休はそんなに与えられないと言われました。
公休が何日なのか確認されましたか?
 (8日も与えられないとしか回答がないのでしょうか?)

> 有給は会社に29日しかないと言われましたが、
29日【しか】ということは、ご自身での計算より少ないということでしょうか?

>どういう計算でこうなるのか知りたいです。
有給の付与日がいつなのか不明ですが、
10年勤務されているのでしたら、20日付与+繰越9日と考えられます。

回答ありがとうございます!!

著者らりるれろろさん

2012年03月01日 18:42

(8日も与えられないとしか回答がないのでしょうか?)
> 具体的に何日かは今はっきり出来ないと言われました…
仕事が忙しければ出てくれとのことでした。


29日【しか】ということは、ご自身での計算より少ないということでしょうか?
>有給の付与日というのは、会社別に違うのですか?無知ですいません。勤続者はてっきり年度始めなのかと思い、今年度34日有給が残っているので、20日付与+繰越20日と思っていました。

Re: 退職時の公休、有給について。

著者ペペマルさん

2012年03月01日 19:09

はじめまして。

違っていたら申し訳ございませんが・・・

休日に関しては、就業規則上にどのように記載されているでしょうか。
たとえば、「休日は土・日とする」等記載されていれば、それが公休となるので、月数分になると思われます。

書かれていなくても、労働基準法上に、休日に関する規定があり、「最低でも月4日以上の休日を取得させること」とありますので、3か月では12日は公休はあるかと思います。

また、有給休暇についてですが、有給休暇時効は2年であり、消化は古い方からしていきます。従いまして、現時点で30日以上の有給が残っている時点で、年度初めに付与される有給と合わせ40日になると思われるのですが。それも、就業規則にどのように記載されているかにもよりますが・・・。

不明な点は、労基署に匿名で相談されるといいと思います。
確実ですので・・・

Re: 退職時の公休、有給について。

著者ペペマルさん

2012年03月01日 19:20

変形労働時間制であっても、月に171時間(31日の場合は177時間)を超える場合は、残業代を払わなくてはいけないと思います、それに、労働基準法で定めている法定休日も付与せず出勤させる場合は、休日出勤手当も付与することになると思いますが・・・。

ぺぺまるさん、回答ありがとうございます

著者らりるれろろさん

2012年03月01日 20:10

回答ありがとうございました♪

書かれていなくても、労働基準法上に、休日に関する規定があり、「最低でも月4日以上の休日を取得させること」とありますので、3か月では12日は公休はあるかと思います。
> そうなんですね!!分かりやすく説明ありがとうございます。

また、有給休暇についてですが、有給休暇時効は2年であり、消化は古い方からしていきます。従いまして、現時点で30日以上の有給が残っている時点で、年度初めに付与される有給と合わせ40日になると思われるのですが。それも、就業規則にどのように記載されているかにもよりますが・・・。
>就業規則には、持ち越しは1年分しか出来ないと記載されてありました。なので私も40日の有給と解釈したんですが…

不明な点は、労基署に匿名で相談されるといいと思います。
>そうですね!!きちんと相談してみます!!


ありがとうございます♪

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