相談の広場
労組の役員をしています。
当社では、休日出勤の際の手当てとして、割増賃金を支払うことを賃金規定に定めています。
さらに、休日労働が8時間を超えた場合には、時間外の割増を支払う(つまり、休日労働割増+休日労働時間外)ことで規定を定めています。
今般、会社より、労基法上、休日の割増そのものが時間外の概念なので、手当を休日割増一本にしたい、という提案がありました。
勤務時間は8時間であり、当然超えると時間外手当となり、
休日にもその考えがあてはまるものと考えておりますので、
会社の論理がよくわかりません。
そこで質問です。
○休日は時間外なので、8時間働こうが、10時間働こうが 区別なく、休日割増一本でという言い分は正しいのでしょ うか。
○法の上ではそう解釈される、と言っておりますが、一般的 に、そのように運用されるものなのでしょうか。
*この場合の休日は、法定休日ではなく、労使取り決めの所定の休日を指します。
経験不足で恐縮ですが、詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
スポンサーリンク
> ○休日は時間外なので、8時間働こうが、10時間働こうが 区別なく、休日割増一本でという言い分は正しいのでしょ うか。
> ○法の上ではそう解釈される、と言っておりますが、一般的 に、そのように運用されるものなのでしょうか。
>
> *この場合の休日は、法定休日ではなく、労使取り決めの所定の休日を指します。
週休2日に対して1日だけ休日出勤させても、法定休日出勤には当たりませんから、週40時間を超えた労働時間に対する2割5分増しの割増賃金の支払で足ります(3割5分増しの割増賃金の支払は不要です)。
この場合の考え方は休日自体が時間外労働つまり休日割増一本、という考え方でよく、法定労働時間(1週間につき40時間)を超えている時間について25%以上の割増賃金となります。
ただし、深夜労働(午後10時から翌朝の5時までの労働)に対しては支給しなければなりません。この場合の割増率は25%以上であり、法定労働時間を超えた残業時間が深夜になった場合は、50%(残業25%+深夜労働25%)以上の割増率になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]