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労務管理

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運送業の36協定について

著者 どろんこ さん

最終更新日:2012年03月09日 14:42

はじめまして ご質問させて頂きます。

運送業の36協定を担当している者です。
前任が急な退職をして引継ぎがなく困っております。

色々と調べて作成はしているのですが、自動車運転者の延長することができる時間の限度というのは、1日、2週、1箇、1年だとそれぞれ何時間が限度となるのでしょうか?

限度時間を記載するものではないのは理解していますが、協定時間を再考するにあたって確認したい次第です。

宜しくお願いします。

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Re: 運送業の36協定について

昨今 労基署の内部監査も厳しくなっていますから、
直接社労士にお尋ねが、賢明でしょう。
それに、これまでの実査も合わせて 改善策をとって見てはいかがでしょう。

ご専門家のHp
行政書士法人
社会保険労務士事務所

<運送業の36協定
運送業の36協定について、一般事業所とどこが違うか何に気をつけるか・・考えてみます。

http://blog.livedoor.jp/matsudagyosei/archives/52160031.html#

Re: 運送業の36協定について

著者まゆち☆さん

2012年03月10日 22:21

僭越ながら、リンク先の記載内容は間違っていると思います。

① 1日の最大拘束が16hなので、所定8+休憩1=9hを除いて、最大の時間外は7時間です。
② 2wの時間外を考える場合、運転時間44hは関係ありません。これは平均9h/2dの延長です。また改善基準告示第4条第1項第2号の後段を考慮すべきです。
③ 隔日勤務の21h拘束など、特例適用が考慮されていません。
④ 30日の月・・101時間(293-172-休憩20)←月20勤務で設定しているようですが、172の出所が不明。同様に31日の月の178hも出所が不明。

以上から、設問者の方へ。
 ・ 1か月でありうる最大の稼働日数
 ・ 年間の所定労働日数
 ・ 隔日勤務かないことの確認
 ・ 荷物の内容と最長便の片道の運行時間数
をコメント戴ければ、算定します。

 私も運送屋の総務担当です。
ナンバの召上げとフォロー監査は避けて通りたい(笑)

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