相談の広場
お疲れさまです。
福利厚生の一つでフレックス休暇制度」を考えています。
弊社としては、「1年中のどこでも連続5日間を休めるように」し、
「その5日のうち2~3日は有給休暇を必須」とする仕組みに
しようかと考えています。
このような休暇制度を導入されていらっやる企業様はいらっしゃいませんか?
この場合、残りの数日は平日なのか、土日祝日なのか
(弊社は基本的には土日祝休みの週休2日制ですが、
業務の都合上、なかなか休みをとるのが難しい状況にあります)、
また、他の休日(年末年始やお盆、GWなど)と一緒にできるか、
といった点が問題になるのではと思います。
導入されていらっしゃる企業様や、こういうことを聞いたことがある
などのご意見がありましたら、何か情報をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
当社では、通常の有給休暇とは別に、4月1日から翌3月末までの1年間で、好きなときに5営業日の連続休暇(有給)をとれることになっています。当社も基本的には土日が休みの完全週休2日制ですので、この5営業日連続休暇はすべて平日で取得するということになります。条件としては、5営業日連続で取得すること、ということくらいです。分割取得はできませんので、4日しか休まなかったら、4日分は連続休暇扱いにしてくれますが、1日分は放棄するといった形になります。
この連続休暇は、連続する5営業日であればよく、年末年始やGWなどにうまく取得すれば、かなり長期間の休みとなります。
注意点とすれば、対象者(当社では4月1日時点で在籍している者)や対象期間(当社では事業年度=4月1日~3月末で5営業日)を決めておくことではないかと思います。
また、この連続休暇を取得した直後に自己都合で辞めた人間がいました。このようなことを認めるべきかどうかは会社によって異なるのでしょうが、個人的にはいかがなものかと感じました。
このような連続休暇を導入している会社は多いのではないかと思います。前に勤めていた会社でも、同様の制度がありました。また、妻の会社では、6月から9月で期間は限定されていますが、同様に連続休暇が取れる仕組みとなっているようです。
当社の場合は、ぬるま湯な会社なので、5日とも通常の有給休暇とは別枠の有給扱いの休暇ですが、連続休暇のうちの何日かを法定の有給休暇の一部を使わせても、問題はないように思います(時季は労働者が指定できますので)。たとえば、「5日のうち3日は法定の有給の中から、連続で休むのであれば2日分はおまけに有給をあげる」みたいな運営も可能ではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]