相談の広場
よろしくお願いします。
クレームが発生し、どうしても担当者が客先に出なければいけないことになりました。
ですが担当者は有給休暇日だったため、用事が済んだ後、16時から一旦会社に出勤し、その後客先へ行き作業をすることになりました。
弊社では時間単位の有給休暇の取得が可能なので、
日単位で申請していた有給休暇を取消す→時間単位の有給休暇取得にする
勤務時間外(17時以降)に客先での作業については時間外労働の手当てを支給
というように考えていますが、これでいいでしょうか?
また、出勤が17時以降だった場合は勤務時間中は休暇を取得したということで、変更はなしで時間外手当のみ支給でいいのでしょうか?
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こんにちは
下記の形でまったく問題ないと思いますが、
時間外に関しては、必要ないのではと思います。
実労働時間は、8時間を越えていないわけで・・・・
週40時間の観点も良く見て判断されたほうがよろしいか
と存じます。
支払いに関しては、従業員の不利益にならないので、
まったく問題ありません。
> よろしくお願いします。
> クレームが発生し、どうしても担当者が客先に出なければいけないことになりました。
> ですが担当者は有給休暇日だったため、用事が済んだ後、16時から一旦会社に出勤し、その後客先へ行き作業をすることになりました。
>
> 弊社では時間単位の有給休暇の取得が可能なので、
> 日単位で申請していた有給休暇を取消す→時間単位の有給休暇取得にする
>
> 勤務時間外(17時以降)に客先での作業については時間外労働の手当てを支給
> というように考えていますが、これでいいでしょうか?
>
> また、出勤が17時以降だった場合は勤務時間中は休暇を取得したということで、変更はなしで時間外手当のみ支給でいいのでしょうか?
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