相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

失業保険の受給資格は左右されますか?

最終更新日:2012年03月21日 15:34

こんにちは。

早速ですが、失業保険受給資格が左右されるかどうかについて相談です。

2011年2月より1年契約(2012年1月末まで)の書面を交わし、有期契約社員で働いてきました。
2012年1月23日に総務部長に呼ばれ、「思ったほど使い物にならなかったから3月末までの契約とし、4月以降は契約しない」と言われ、3月末で退職することになりました。
ところが2012年3月19日、総務部長が「2012年2月~3月の契約書を交わしていなかった。バックデート契約書を交わして欲しい。ハンコついて提出して。」と契約書を持ってきました。
こき使われた挙句に契約を切られ、されにバックデートしろと気分が悪く、そんな会社にすがりつくつもりもごねるつもりもありません。ただ、バックデートしたことにより失業保険受給資格が左右されるとなると話は別で、臨戦態勢を整えなければなりません。

・上記のようなことで受給資格が左右されるようなことはありますでしょうか。
・上記のようなことがあったという証明となるようなものを揃えるとすれば、どのようなものが有効なのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 失業保険の受給資格は左右されますか?

著者HASSYさん

2012年03月22日 16:48

こんにちは

基本的には、雇用保険に関しては、どこの会社に勤務しても
同じ被保険者番号で対応することになるので、問題ないと
おもいますよ。

バックデートというのは、日付を遡って2月~3月の契約書を
1月末付けで記入して契約書を以前に取り交わしたことに
すると言うことですよね?

それにより、失業給付金が左右されることはありません。
但し、離職票をしっかりと確認して、給与がきちんと記入
されているのか、確認したほうが良いですよ。

また、ハローワークに行くときに、念のため、13か月分の
給与明細を持っていったほうがいいと思います。
それにより、給与明細の金額と、離職票の金額の照合が
できるので、受給金額の確認ができます



> こんにちは。
>
> 早速ですが、失業保険受給資格が左右されるかどうかについて相談です。
>
> 2011年2月より1年契約(2012年1月末まで)の書面を交わし、有期契約社員で働いてきました。
> 2012年1月23日に総務部長に呼ばれ、「思ったほど使い物にならなかったから3月末までの契約とし、4月以降は契約しない」と言われ、3月末で退職することになりました。
> ところが2012年3月19日、総務部長が「2012年2月~3月の契約書を交わしていなかった。バックデート契約書を交わして欲しい。ハンコついて提出して。」と契約書を持ってきました。
> こき使われた挙句に契約を切られ、されにバックデートしろと気分が悪く、そんな会社にすがりつくつもりもごねるつもりもありません。ただ、バックデートしたことにより失業保険受給資格が左右されるとなると話は別で、臨戦態勢を整えなければなりません。
>
> ・上記のようなことで受給資格が左右されるようなことはありますでしょうか。
> ・上記のようなことがあったという証明となるようなものを揃えるとすれば、どのようなものが有効なのでしょうか。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP