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従業員の車を事業所用に使用した場合の勘定科目について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2012年03月21日 06:20

いつもお世話になっております。
私は個人事業を営んでおりますが、公用車両が無く、公用でパート社員さんに自家用車両を使って仕事をしてもらうような場合があります。
そこでパート社員さんにガソリン代として僅かではありますが月極めでガソリン代を支給したいと思っております。
その際の勘定科目は車両関係費でよろしいのでしょうか?

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Re: 従業員の車を事業所用に使用した場合の勘定科目について

著者パルザーさん

2012年03月22日 08:10

安藤大尉さん こんにちは。

公用車(会社の車)であろうが、私有車であろうが関係なく、定額でガソリン代等を支給する場合は、税務上では給与として扱われ、科目は車両関係費でも従業員に給与として課税されます。
実費精算とする場合には、本来使用者が負担すべき業務遂行上の費用として、車両費旅費交通費等(事業経費)で、従業員給与課税する事なく支払う事ができます。

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> いつもお世話になっております。
> 私は個人事業を営んでおりますが、公用車両が無く、公用でパート社員さんに自家用車両を使って仕事をしてもらうような場合があります。
> そこでパート社員さんにガソリン代として僅かではありますが月極めでガソリン代を支給したいと思っております。
> その際の勘定科目は車両関係費でよろしいのでしょうか?

Re: 従業員の車を事業所用に使用した場合の勘定科目について

著者安藤大尉さん

2012年03月22日 12:16

> 安藤大尉さん こんにちは。
>
> 公用車(会社の車)であろうが、私有車であろうが関係なく、定額でガソリン代等を支給する場合は、税務上では給与として扱われ、科目は車両関係費でも従業員に給与として課税されます。
> 実費精算とする場合には、本来使用者が負担すべき業務遂行上の費用として、車両費旅費交通費等(事業経費)で、従業員給与課税する事なく支払う事ができます。
>
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>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 私は個人事業を営んでおりますが、公用車両が無く、公用でパート社員さんに自家用車両を使って仕事をしてもらうような場合があります。
> > そこでパート社員さんにガソリン代として僅かではありますが月極めでガソリン代を支給したいと思っております。
> > その際の勘定科目は車両関係費でよろしいのでしょうか?


パルザーさん
勘定科目自体は車両関係費でもよろしいのですね。
本当に有難うございました。

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