相談の広場
新たに契約社員を雇用することになり、雇用契約書を作成しているのですが、以前、
労働基準監督署の方に、働いている方には「労働条件通知書」を作成して配布してくださいといわれ作成し配布しました。
契約社員には何が必要なのでしょうか?パターンを考えてみました。
①契約書も通知書も作成する
契約書にはあまり細かいことは記載せず、契約書を作成し労働条件通知書通知書を別に作成する(通知しなければならない項目がありますよね)
②契約書のみ作成し通知書代わりにする
契約書に労働条件通知書の項目すべて盛り込み契約書のみで契約する。
通知する、と契約するは意味が違うと思うので①なのでしょうか?
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確かに類似したことのように思いますが、厚生労働省及び労働基準監督署の管轄では、労基法により求められる証書と考えてください。
あくまで、労働条件通知書は、労基法による重要事項を証する文書として開示することが求められ手います。
それに対して雇用契約書とは、雇用主と労働者との間で課さされた契約条件を証する文書とみなしますので労基署からみますとあくまで法令による文書とは認めないのでしょう。
これらにより、労働者の監督官庁としては、証する文書、つまり労働条件通知書の開示を求めています。
改めて、
労働条件通知書とは、雇用主と使用者との間で労働条件を明確にした文書。労働基準法第15条を根拠法令としている。法定の項目は書面で交付しないと刑事罰がある。パートやアルバイトを雇用する場合であっても、法律上、書面の労働条件通知書の交付が義務付けられている。また、1日などの短期間の契約であっても交付の義務付けはあり、交付しない場合には罰則の適用がある。
雇用契約書とは、雇用主と使用者との間で労働条件を明確にするために交わす契約書。労働契約書とも言う。
類似するものに労働条件通知書がある。労働条件通知書は、雇用主が一方的に労働条件を使用者に通知するもので、主に使用者の権利について書かれているものが多いのに対し、雇用契約書は、双方が署名捺印する必要があって互いの意思の確認がより明確にでき、業務に合わせた柔軟な内容になっているものが多い。
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