相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休日の明示について

著者 TOMOYAN さん

最終更新日:2012年03月23日 15:11

当方、医療機関の労務を担当している者です。
就業規則上は、日曜日・国の定める祝日は休日となっております。医療機関ということもあり、休日の出勤者も多く、休日に出勤が予定される者に対しては、予め勤務予定表(シフト予定)で休日を振り替える「振替休日」で対応しております。この場合、「振替休日」は何月何日の休日を振替えた休日と勤務予定表上も明示する必要があるのでしょうか?もしくは口頭等で労働者に伝える必要はあるのでしょうか?
勤務予定を作成しているソフトではそこまで入力ができず、例えば4月で6日の休日がある場合、そこを出勤する予定であれば出勤予定の日数分の振替休日が発生することになっていて、振替休日の日数としては、管理ができてはいます。
ですが労基法の趣旨「あらかじめ振替日の特定と前日の勤務時間終了までに当該労働者への通知が必要」ということから考えると、「何月何日の休日に働いてもらう振替休日」ということであれば、日数だけあっていればよいという問題ではないような気もして質問させていただきました。
大変わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 振替休日の明示について

著者いつかいりさん

2012年03月24日 00:35

> この場合、「振替休日」は何月何日の休日を振替えた休日と勤務予定表上も明示する必要があるのでしょうか?もしくは口頭等で労働者に伝える必要はあるのでしょうか?

どちらでもかまいませんが、「あらかじめ」入れ替える勤務日と休日を指定し、労働者に通知する必要があります。そうすることで、元休日が通常の勤務日となり、元勤務日が休日となります。

入れ替えた先の休日がいつなのか不定なら、振替休日は成立しておらず、休日労働扱いになり、法定休日労働なら135%の割増賃金支払い、所定休日なら、日8時間、週40時間超えたところから、時間外労働となります。おって休ませる日は、勤務日の代休でしかありません。

ありがとうございます

著者TOMOYANさん

2012年03月25日 10:49

いつかいりさま
ご回答ありがとうございます。
現在の当方の「振替休日」の与え方、「4月に2日日曜出勤したので2日振替休日を発生させている」というだけでは、法的には必要な要件を満たしていないのですね…。
う~む。現在の勤務予定表作成のシステムではそこまで細かく入力できないので、何か対策を考えないとだめということですね…。勤務予定表で通知せず、職員一人ひとりに口頭で通知となると人数が多いので、そちらのほうが手間がかかりそうですし。
もし、医療関係の方、または不規則勤務が多い企業の方で、「うちの会社ではこのように労働者に通知しているよ」とか「この勤務予定表作成システムならそこまで対応しているよ」といった情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お知らせいただければ幸いです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP