相談の広場
私が所属する会社は24時間稼動している工場のため、2交替勤務体制を採用しています。
そのシフトは以下の通りです。
①(1日目)8:00~20:00(11h)
②(2日目)20:00~
③(3日目)翌8:00
④(4日目)休み
このようなシフトを繰り返すため、夜間の割り増し賃金以外の時間外手当(1日8時間以上)が発生しないように、1年単位の変形労働時間制を作成し、労基署へ提出しています。
ところが先日、友人に「それ季節により繁閑がある業務じゃないから変形労働時間制必要ないよ。」と言われました。
私は本やインターネット等で調べたうえで、提出する必要があると思い提出していたのですが、間違っていると言われたのでとても戸惑っています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教えくださいませ。
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記入欄のうち「労働時間が最も長い日の労働時間数」に11時間と書いた協定届(A4横長)が、労働基準監督署で受理されたんでしょうか?
労基署は何も見ずに、受理印を押したことになります(除くタクシー会社)。1年単位は1日10時間、1週52時間が限度だからです。
1か月単位の変形労働時間制なら、次の要件を満たせば、可能です。
1.毎週最低1日、0時から始まる24時間継続の休日が確保されていること。
2.変形期間を通して日平均8時間、週平均40時間におさまっていること
3.労使協定(要労基署届け出)、就業規則(10人以上の事業場)またはそれに代わる書面(同10人未満)のいずれかに定めてあること(就業規則変更したのなら同じく意見書添付労基署届け出)
変形期間を月(日数が暦月により28~31日に変化)で計算したところ時間外が発生しますので、月でなく4週(=28日固定、総枠160時間(=28×40÷7)のところ14勤務154時間)で設定することになります。
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