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労務管理

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生理休暇について

著者 yoko さん

最終更新日:2006年11月27日 12:41

生理休暇は、労働基準法で定められていますが、うちの会社は認めていないといいます。就業規則に定めがないようですが、労基法違反ではないでしょうか。会社の言い分は、男女雇用機会均等法の関係だといいます。
労働基準法に定めれらたことが、労働者の最低基準でよろしいんですよね。

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Re: 生理休暇について

著者総務担当さん

2006年11月28日 14:28

生理休暇は請求された場合、与えなければなりません。
男女雇用機会均等法の以前に、母体の保護の項目がありますので
ご確認下さい。

また、生理休暇中の賃金の支払は定められていませんので、無給でもかまいません。

Re: 生理休暇について

著者yokoさん

2006年11月30日 20:29

削除されました

Re: 生理休暇について

著者yokoさん

2006年11月30日 20:34

総務担当さま
回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。労働基準法がいつ改正になったのだろうとびっくりしてしまいました。
法の捉え方をまちがっている総務って頼りないですよね。

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