相談の広場
配偶者の出産に伴い、自身(男性従業員)も産後(8週間)の休業を取得したいとの申入れがありました。
当社にはその様な規程はなく、労働基準法にも特に定めがないように思います。
こういったケースの対応はどのようにしたらよいのでしょうか?
①休職
②有給消化
③会社の規程を変える
以外に何かありますでしょうか?
是非アドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
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労働基準法の産前産後休暇は女性労働者が対象ですが育児介護休業法の育児休業制度では男女労働者が対象です。
(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
「労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる」とし、原則として事業主は育児休業の申し出を断ることはできません。
またここでは割愛しますが、一定の場合には1歳6カ月まで育児休業を取得できます。
男性労働者の育児休業の取得については、厚生労働省もホームページなどでも告知を行い、奨励していますし、流れとしては取得を薦める方向にあります。
ご質問で①~③以外の対応としては、下記の労働者については休業することができないこととする労使協定を結べば申し出を断ることができます。
1. 雇用された期間が1年未満の労働者
2. 配偶者が子を養育できる状態である労働者
3. 1年以内(1歳6カ月までの育児休業をする場合には6カ月以内)に雇用関係が終了する労働者
4. 週の所定労働日数が2日以下の労働者
5. 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者
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