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厚生年金44年加入特例について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年03月29日 16:57

いつもお世話になっております。
自分でも調べてみたのですが、未熟故、理解に苦しんでおります・・・。ご教示いただけると助かります。

弊社の従業員で、他社で定年退職後、関連会社ということで入社し、現在61歳になります。(S26.2.20生)その時に変更保険・厚生年金も加入しております。
以前、年金事務所からあと9回年金を払えば、44年の満期になる旨の通知が届いたそうで、現在はすでに、9回払い終えているのですが、弊社で加入している厚生年金を抜けなければいけないのでしょうか?

当人より問い合わせがあり、損をしている状況であれば早めに手立てを打ちたいと思いまして。

すみませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 厚生年金44年加入特例について

著者HTA-zero-quickさん

2012年03月31日 00:34

こんばんは。

長期加入の特例の話ですよね。

まず、年金では年数だけで計算すると間違いやすいので、確実に厚生年金の加入月数が「528月(44年*12月=528月)以上」あることをご本人に確認させてください。

その上で、この特例を利用するには「厚生年金被保険者でない
こと」が求められます。

当該従業員さんが腹き続ける前提であれば、厚生年金の加入要件に該当しない程度の業務量に対応して労働条件に変更することがもめられます。
中期加入の特例に該当している方でも加入要件に該当するかぎり厚生年金被保険者になることは変わりません。単に資格喪失届を出すだけでは会社がのちのちリスクを背負うことになります。

会社としてその方の仕事量をどれだけ押さえても支障がないのか、押さえられた仕事量による賃金で当該従業員さんが納得するのかどうかをご検討ください(場合によっては、雇用保険高年齢雇用継続給付金の合わせ技を使えるかもしれませんね)。


参考サイト
all about Japan
厚生年金に長期加入すると「特別サービス」がある!
http://allabout.co.jp/gm/gc/13482/

同サイト
定年を延長をする人は厚生年金44年加入特例もチェック
http://allabout.co.jp/gm/gc/371468/

後藤社会保険労務士事務所
年金について ~長期加入の特例~
http://www.sr-goto.jp/article/13184057.html

Re: 厚生年金44年加入特例について

著者nononono723さん

2012年04月09日 17:19

>HTA-zero-quick様

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません!

今一度528月加入していたか確認してみます。

ただ、この従業員は一般社員として勤務しております。
月-金まで9時~18時勤務なので、被保険者に変わりない状態です・・・。
本人は支払続けても損しかないように思っているようです。

やはり通常通り被保険者として厚生年金に加入しつづけなければいけないものでしょうか・・・?

Re: 厚生年金44年加入特例について

著者HTA-zero-quickさん

2012年04月10日 00:42

こんばんは。

>ただ、この従業員は一般社員として勤務しております。月-金まで9時~18時勤務なので、被保険者に変わりない状態です・・・。

 S26.2.20生まれということなので、こちらの社員さんは「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」を受給申請されていると思います(していないのならそもそもそこが問題)。

 しかし、フルタイム働いているようなので、在職老齢年金の仕組みにより一部支給停止又は全額支給停止になっているでしょう。

 まず、S26.2.20生まれの男性なら、60歳から65歳までは
報酬比例部分(収入金額・加入期間によってもらえる金額が異なる部分):60歳から申請すればもらえる。65歳になっても厚生年金から支給される部分。
定額部分(加入月数が同じなら誰でも同じ金額がもらえる部分):なし。←44年特例ではここの部分がもらえる。
という仕組みです。

 では、65歳以降は、
報酬比例部分:60歳からもらえている額が基本的にもらえる。
定額部分国民年金からもらえる。
という仕組みです。

 では、44年特例では何が変わるかというと、60歳から65歳間、厚生年金で特別に②定額部分がもらえるというだけです。65歳からは必ず国民年金からほぼ同額もらえます(実際は厚生年金で貰う額のほうが若干多いので、国民年金からもらえない差額は厚生年金から貰えます。経過的加算といいます)。

 よって、損しているという金額は年80万円位(国民年金の満額はその程度です)になります。しかし、それも未来永劫という話ではなくて、65歳になるまでの話です。


 でも、よく考えて下さい。また、あえて言葉があらくなりますので了承ください。

 フルタイムで働いているのですから、かなり低く見積もっても給料として250万円以上もらえているかと思います。
 年額80万円ほしさのために、厚生年金被保険者ではなくなる程度に勤務時間を少なくして、あえてしっかりもらえている給料を棒に振るのが望ましいのか? 冷静に考えてほしいと思います。
 私はフルタイムで働いているほうが、結果としてトータル収入は断然大きいと考えます。


>本人は支払続けても損しかないように思っているようです。

 最初の書き込みで、nononono723さんは「満期」と書かれていますが、①報酬比例部分は加入期間に上限はありません。支払った分は上限なく反映されます。
 たしかに、定額部分については480月の上限はありますが、もともと60歳から65歳までは44年特例に該当しなければもらえるものではありませんし、先に書いたようにフルタイムで働けることのほうが収入が大きいです。


>やはり通常通り被保険者として厚生年金に加入しつづけなければいけないものでしょうか・・・?

 私の先の書き込みの通りです。

『中期加入の特例に該当している方でも加入要件に該当するかぎり厚生年金被保険者になることは変わりません。
 単に資格喪失届を出すだけでは会社がのちのちリスクを背負うことになります。

 会社としてその方の仕事量をどれだけ押さえても支障がないのか、押さえられた仕事量による賃金で当該従業員さんが納得するのかどうかをご検討ください。
(場合によっては、雇用保険高年齢雇用継続給付金の合わせ技を使えるかもしれませんね)。』

Re: 厚生年金44年加入特例について

著者プロを目指す卵さん

2012年04月10日 22:52

大筋としては、既にある回答のとおりです。

付け加えさせていただくならば、現在受給している(あるいは受給できる筈だが支給調整されている)報酬比例部分の年金額は、60歳到達時までの加入実績にもとづき計算されています。

しかし、60歳以降も被保険者であった期間は少なくとも65歳から支給開始となる本来の老齢厚生年金の支給額に反映されます。60歳以降も保険料を支払っているのですから、支払った分は確実に年金額の増額に反映されなければそれこそ詐欺ですから。

結論を申し上げるならば、保険料を払えば確実に年金額に反映されるということです。

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