相談の広場
お世話になります。
会社役員の社会保険について、現在、複数の会社に役員として在籍している者
がいるのですが、会社の社長については複数の会社の社長になっている場合
に、各会社の報酬を合算した報酬を基に社会保険料が決定されると聞いたこと
があるのですが、社長以外の役員で、A社には常勤の役員として、B社には非
常勤役員として在籍している場合にはAB両社の報酬を合算して社会保険料を算出する必要があるのでしょうか?
分社化の手続きで分からない事だらけで困っています・・・
よろしくお願いします。
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> お世話になります。
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> 会社役員の社会保険について、現在、複数の会社に役員として在籍している者がいるのですが、会社の社長については複数の会社の社長になっている場合に、各会社の報酬を合算した報酬を基に社会保険料が決定されると聞いたことがあるのですが、社長以外の役員で、A社には常勤の役員として、B社には非常勤役員として在籍している場合にはAB両社の報酬を合算して社会保険料を算出する必要があるのでしょうか?
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> 分社化の手続きで分からない事だらけで困っています・・・
> よろしくお願いします。
労災保険については、実際に指揮監督を受ける会社で原則適用されます。
雇用保険については、同時に2つの会社と雇用関係がある場合には、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1つの雇用関係についてのみ被保険者となります。
社会保険(健康保険・厚生年金)関係では、2つの会社いずれも被保険者の資格は有することになります。
しかし、この場合には、原則としてどちらかを選択する必要があります。
2つの会社を管轄する年金事務所が違う場合には、どちらかの年金事務所を選択し、その旨届け出る必要があります。
この場合は、通常は主たる勤務先を選択して加入されたほうがいいでしょう。
保険料については、お考えのとおり両者の報酬を合算したものから標準報酬月額が算定され、所得比例に応じて、それぞれの会社が負担することになります。
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