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労務管理

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振替休日した日の夜勤について

著者 わかば38 さん

最終更新日:2012年04月11日 13:41

初めての業務で、戸惑っています。
いろいろと教えてください。
振替休日をとったその日に、21時から翌朝8時まで勤務した
従業員がいます。
その場合は、22時~5時までは2割5分だけつければよいのでしょうか。
ご教示願います。

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Re: 振替休日した日の夜勤について

著者いつかいりさん

2012年04月11日 21:10

休日は0時から始まる24時間継続して労務免除せねばなりません。

有効な36協定締結届け出で、時間外・休日労働の枠組みが組まれているという前提の元、

その週の法定休日に当たるなら、22時から24時までは、休日労働として135%の割増賃金。その週の法定休日がほかに確保されているなら、その週(日)の時間外労働にあたるか吟味のうえ、該当する時間帯に125%の割増賃金。そのうえで、休憩時間を除く22時から翌朝5時まで、深夜割増しとして、25%加算となります。

Re: 振替休日した日の夜勤について

著者わかば38さん

2012年04月12日 08:49

ありがとうございました!
がんばります!

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