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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 わかば38 さん
最終更新日:2012年04月11日 13:41
初めての業務で、戸惑っています。 いろいろと教えてください。 振替休日をとったその日に、21時から翌朝8時まで勤務した 従業員がいます。 その場合は、22時~5時までは2割5分だけつければよいのでしょうか。 ご教示願います。
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著者いつかいりさん
2012年04月11日 21:10
休日は0時から始まる24時間継続して労務免除せねばなりません。 有効な36協定締結届け出で、時間外・休日労働の枠組みが組まれているという前提の元、 その週の法定休日に当たるなら、22時から24時までは、休日労働として135%の割増賃金。その週の法定休日がほかに確保されているなら、その週(日)の時間外労働にあたるか吟味のうえ、該当する時間帯に125%の割増賃金。そのうえで、休憩時間を除く22時から翌朝5時まで、深夜割増しとして、25%加算となります。
著者わかば38さん
2012年04月12日 08:49
ありがとうございました! がんばります!
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