相談の広場
お世話になります。調べたのですが、不安が残りますのでご教授お願い致します。
派遣社員として働いている方が妊娠しました。派遣会社に確認したところ、産休を取ることができない。と言われたそうです。
産休が取れなくても、出産手当金は貰えると思うのですが、退職日の正確な日にちがわかりません。(ちなみに(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上あります)
出産予定日:10月23日
退職予定日:8月末日(契約更新のため派遣会社から提示されている退職日です)
上記の条件の場合、8月末日で退職となっても、出産手当金はもらえますでしょうか?お手数ですが、ご教授をお願い致します。
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>出産手当金に関しては、前提として職場に復帰する方がとれる制度となっております。
>よって、出産前に退職されてしまうと対象から外れてしまいます。残念です。
上記の回答がありましたが、「職場復帰が前提条件」だとか、「出産前に退職すると対象外」というような制限項目はありません。
健康保険には、退職後(=資格喪失以後)においても、出産手当金を受給できる制度があります。
その受給要件である、
① 資格喪失日の前日(=退職日)まで、継続して1年以上被保険者(任意継続を除く。)であったこと。
② 資格喪失日の前日(=退職日)に出産手当金を受給していること。
という2つの条件を満たせば、当初受給できる筈であった期間の出産手当金を退職後も引き続き受給きます。
出産手当金は産前42日から産後56の間支給されます。
10月23日が出産予定日ですと、産前42日目は9月12日ですから、9月12日に退職し、当日勤務していなければ上記②の要件を満たします。
しかし、現在の派遣契約から8月末に退職ということですと②を満たしませんから、結果として出産手当金を受給できないことになります。
阿部社労士さんへ
プロを目指す卵と申します。
> もちろんいくつかの個別事情があると話が変わってきます。
>
> そこで、確認したいことがあります。
>
> ひとつは、その派遣社員さんは今までどれくらいお勤めなのでしょう?(これまでの更新回数、妊娠がなかった場合どれくらい更新されるものと説明を受けていたか、その派遣社員さんも派遣元の会社にどれくらい勤める予定があると話していたのか)
>
> 二つめに、その派遣社員さんが派遣されている業務は「専門26業務」というものでしょうか? それ以外の場合、貴方への派遣業務に関する通知書の中に「労働者派遣法第40条の2に抵触することとなる日」という旨の事項があるかご確認ください。それはいつと記載されていますか?
>
> 三つめに、労働契約の通知書や就業規則には契約更新の回数に上限を設ける旨が書かれていますか?
>
> 四つめに、その派遣社員さんが派遣されている派遣先には、同じ派遣元会社から派遣されている人はいますか? もしいる場合、その人はどれくらい更新されていますか。
以上の条件等が、資格喪失後の出産手当金の受給にどのように係るのか、浅学の私には分かりません。
ご多忙かと存じますが、ご教授いただければ幸いです。
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皆様ご回答ありがとうございます。プロを目指す卵様のご回答いただきました内容で受給できると思っておりましたが、期間の確認のためこちらで質問させていただきました。
今回の場合は、9/12から産前休業となると思いますが間違いないでしょうか?
阿部社労士様
この方は1年以上弊社で働いていただいております。通常であれば、産休取得を拒否できないとは思うのですが、その派遣会社自体実績もなく、現在他の方も弊社で働いているためあまり強く言うことができない状況のようです。また、出産手当金も派遣会社の組合で作られた組織のようで、出した実績もなく出産一時金も満額でない場合もあると言われたそうです…。(あり得ない筈だと思うのですが…)
現在の取れる方法として、出産手当金と一時金を支給してもらえないのであれば、8月末退職でご主人の扶養に入りご主人の健保から出産一時金を支給してもらう。
出産手当金と出産一時金が出るのであれば(きちんとした金額)
扶養に入らずに9/12退職で進めていこうと思います。
色々な見解からのご意見ありがとうございます。素人なので考えが及ばないところへの配慮など勉強になりました。
法律や権利として認められていても、なかなかそれを行使するには難しいこともあるのだとつくづく実感いたしました。
個別にお礼を申し上げるべきですが、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
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