相談の広場
先日、当社が諸手当を残業代に含めずに残業代を支払っている事が発覚し、過去2年間分の残業代の未払分が精算される事になりました。
ここで、当社の住宅手当は、持家や実家の者は一律2万円、独立生計者は一律4万円と定められております。
この場合、住宅手当は割増賃金に含めると思いますが、過去2年分にこれを含めて再計算する場合、持ち家や実家の者は2万円、独立生計者は4万円で計算をするのでしょうか。それとも、一律2万円で再計算されるのでしょうか。
また、今回の残業未払をきっかけに、今後は住宅手当を支払っている家賃に応じて支払われる事になりました。私の場合、家賃が8万円未満の為、今後は住宅手当が2万円しかもらえず、今までと比較して月額-2万円の給与となってしまいますが、この様な突然の規定の変更は違法にはならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
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住宅手当を支給するかどうか、その金額をどういう基準で決めるのかは会社の自由ですが、今までに支払っていた金額よりも少なくなるような人が発生してしまう改定の場合に、労働者の合意を得ずに、会社側が一方的に変更したのであれば、問題はあります。
不利益になる人に対しては説明が必要だと思いますし、労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたり、といったことが必要と思います。
ちなみに、当社では、税務上の理由から住宅手当を引き下げなければならなくなったときに(どうやら一部の人の住宅手当が高すぎたようです)、変更から2年間は、減額された分の一部を調整給のような形で支給したことがありました。減額をするにしても、労働者の理解を得られるような形で行う必要があると思います。
(個人的には、住宅手当などはなくし、その分は基本給にすべきだと思いますが。。)
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