相談の広場
4/5より紹介予定派遣で6ヶ月間限定での派遣勤務を始めました。
6ヶ月間限定というのは6ヶ月後に派遣先企業の判断により正社員雇用に切り替わるため
その判断がNGとなった場合は延長をしないからとのことです。
うちの派遣会社の給与は15日締め当月25日払いのサイクルになっています。
なので今回初めて5日から15日までの10日間の給与について給与明細をいただきました。
この仕事を始めるにあたり派遣会社には社会保険加入をお願いしていたのですが
社会保険や厚生年金の控除内容が当月分となる4月分を1ヶ月分丸々控除されていたのです。
具体的には
時給1500円☓1日8時間☓20日(派遣契約書では22日)=240000円を算定基礎として
社会保険:12,072円
介護保険: 1,860円
厚生年金:16,694円
雇用保険: 544円
控除合計:31,170円
以上が給与から控除されていました。
しかし実際の給与は
所定労働:時給1500円☓8時間☓8日=96000円
残業超過:時給1500円☓125%(割増)☓0.5時間=3750円
通勤手当:9110円
総支給:108,860円
です。
私は新社会人だったときは算定基礎額がない4~6月は法定控除が
されていなかったような記憶があります。
また、今回の派遣勤務は最長6ヶ月なので9月30日には満了となります。
以上の前提においてこのような法定控除のやり方は法的に問題ないのでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。
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問題あります。
当月支払い給与から「前月保険料を源泉できる」のです。
当月保険料を当月支払い給与から徴収できるのは、退職時だけです。
質問者さんの新社会人の3か月のことはよくわかりません。
ご質問とは直接関係ありませんが、厚生年金保険料、まちがって少なく徴収されているようです。あとからまとめて支払わされるよりは、早めに申し出て是正してもらうべきでしょう。
健康保険法
第167条 (保険料の源泉控除)
1 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
やはり問題ありということなんですね。
たったいま派遣会社の営業担当さんと連絡がとれて確認をしたところ
確かに法律では当月分を翌月控除することになっているが
派遣会社ということで該当のスタッフが契約途中で突然行方不明になり
その結果保険料控除ができなくなることがあるために全スタッフ
当月控除をしていると説明を受けました。
事前に説明がなくてすいませんと謝罪を受けましたがこの営業さんを
信頼していただけにとても残念な思いです。
とりあえず今月控除予定だった保険料を来月に変更する方向で
社内検討してもらうことになりました。
小さな派遣会社では仕方ないことなのかもしれないですが。
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