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役員の労働保険加入について

著者 mitett さん

最終更新日:2012年04月21日 20:50

前任者から引き継いだ時には、役員から雇用保険料を毎月徴収していた為、加入手続きをしているものだと思っていました。
又、労基署に確認したところ、役員役員報酬にて支給だけ)でも従業員と同じような労働状態で業務をしていれば加入できると聞きました。実際にその通りの実務をこなされています。
しかし、ハローワークに聞いたら、報酬と給与と分けて支給されていないと加入できないと言われました。
給与の部分にだけ保険がかかってくるとも聞きました。

もう十何年も本人から保険料を徴収しており、今更加入出来ないとは言えません。
本当に報酬だけでは加入できないものですか?

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Re: 役員の労働保険加入について

著者プロを目指す卵さん

2012年04月22日 22:19

役員雇用保険被保険者になれるのは、

 ① 同時に従業員労働者)の身分を有していること(いわゆる使用人兼務役員
 ② 従業員としての給与が支給されており、その額が役員報酬よりも多いこと

という条件があったかと思います。

ご質問の方は、役員報酬しか支給されていないということは、実質的に従業員としての業務を行っていないと判断されてもいたしかたのない状況と考えられます。

早急にハローワークと打ちあわされて、資格喪失手続きを進めるべきではないかと思います。

役員の労働保険加入について

著者mitettさん

2012年04月24日 05:45

ありがとうございました。
早急に手続きしたいと思います。

Re: 役員の労働保険加入について

著者mitettさん

2012年04月24日 05:46

削除されました

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