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労務管理

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月額変更等について

著者 T会長 さん

最終更新日:2012年04月25日 15:46

いつも拝見させていただいております。

月額変更に関して下記内容でご教授いただけると
助かります。

【Aさん】
昨年10月に時給が下がり、10.11.12月でみて、1月で月額変更の
手続きをして保険料が改定されました。

さらにこの方が1月から正社員となり、時給から月給になりました。
1月 12月に比べて減。
2月、3月は残業がたくさんあって増

この場合、1.2.3月平均して2等級あがっていたら、また月変するんでしょうか?
支払基礎日数は、3ヶ月とも17日以上)


【Bさん】
4月より給料が下がり、4.5.6月でみて、確実に2等級下がります。
支払基礎日数は、3ヶ月とも17日以上)
通常でいきますと、月額変更が必要です。

たまたま、4.5.6月は定時決定にかかわる月なのですが、
この場合は、定時決定よりも随時改定を優先させればいいんでしょうか?


よろしくお願い致します。

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Re: 月額変更等について

著者プロを目指す卵さん

2012年04月25日 22:43

Aさんは賃金日給から月給へ変わる「賃金体系の変更」による月変になります。

Bさんは月変が優先し、7月から標準報酬月額が改定されます。
なお、月変に該当する場合は、算定届は提出しません。

Re: 月額変更等について

著者T会長さん

2012年04月26日 16:17

プロを目指す卵さん、回答ありがとうございます。

> Aさんは賃金日給から月給へ変わる「賃金体系の変更」による月変になります。
>
> Bさんは月変が優先し、7月から標準報酬月額が改定されます。
> なお、月変に該当する場合は、算定届は提出しません。

最初に処理を考えてたやりかたでよかったことがわかり
安心いたしました。

ちなみに「賃金体系の変更」があれば、1等級の変動でも月変
するんでしょうか?

Re: 月額変更等について

著者プロを目指す卵さん

2012年04月26日 21:35

月変の原則は2等級以上の上下です。

しかし、例外として1等級の上下でも月変とする場合があります。

それは、最上等級と最下等級が係る場合であり、等級表記上は1等級の上下でも月変とします。

その詳細は次のとおりです。

1.健康保険

 ①・46等級が昇給して報酬月額が1,245,000以上になった場合は、46等級から47等級(最上等級)へ月変
  ・47等級(報酬月額が1,245,000以上に限る)が降給して46等級に該当した場合は、47等級から46等級へ月変

 ②・1等級(報酬月額が53,000未満に限る)が昇給して報酬月額が2等級に該当した場合は、1等級から2等級へ月変
  ・2等級が降給して報酬月額が53,000未満になった場合は、2等級から1等級へ月変

2.厚生年金保険

 ①・29等級が昇給して報酬月額が635,000以上になった場合は、29等級から30等級(最上等級)へ月変
  ・30等級(報酬月額が635,000以上に限る)が降給して29等級に該当した場合は、30等級から29級へ月変

 ②・1等級(報酬月額が93,000未満に限る)が昇給して報酬月額が2等級に該当した場合は、1等級から2等級へ月変
  ・2等級が降給して報酬月額が93,000未満になった場合は、2等級から1等級へ月変

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