相談の広場
いつも拝見させていただいております。
月額変更に関して下記内容でご教授いただけると
助かります。
【Aさん】
昨年10月に時給が下がり、10.11.12月でみて、1月で月額変更の
手続きをして保険料が改定されました。
さらにこの方が1月から正社員となり、時給から月給になりました。
1月 12月に比べて減。
2月、3月は残業がたくさんあって増
この場合、1.2.3月平均して2等級あがっていたら、また月変するんでしょうか?
(支払基礎日数は、3ヶ月とも17日以上)
【Bさん】
4月より給料が下がり、4.5.6月でみて、確実に2等級下がります。
(支払基礎日数は、3ヶ月とも17日以上)
通常でいきますと、月額変更が必要です。
たまたま、4.5.6月は定時決定にかかわる月なのですが、
この場合は、定時決定よりも随時改定を優先させればいいんでしょうか?
よろしくお願い致します。
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月変の原則は2等級以上の上下です。
しかし、例外として1等級の上下でも月変とする場合があります。
それは、最上等級と最下等級が係る場合であり、等級表記上は1等級の上下でも月変とします。
その詳細は次のとおりです。
1.健康保険
①・46等級が昇給して報酬月額が1,245,000以上になった場合は、46等級から47等級(最上等級)へ月変
・47等級(報酬月額が1,245,000以上に限る)が降給して46等級に該当した場合は、47等級から46等級へ月変
②・1等級(報酬月額が53,000未満に限る)が昇給して報酬月額が2等級に該当した場合は、1等級から2等級へ月変
・2等級が降給して報酬月額が53,000未満になった場合は、2等級から1等級へ月変
2.厚生年金保険
①・29等級が昇給して報酬月額が635,000以上になった場合は、29等級から30等級(最上等級)へ月変
・30等級(報酬月額が635,000以上に限る)が降給して29等級に該当した場合は、30等級から29級へ月変
②・1等級(報酬月額が93,000未満に限る)が昇給して報酬月額が2等級に該当した場合は、1等級から2等級へ月変
・2等級が降給して報酬月額が93,000未満になった場合は、2等級から1等級へ月変
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