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敷金・礼金は損金勘定にできますか

著者 さん& さん

最終更新日:2012年04月26日 16:34

建物賃貸借契約を解除した時点で全額変換される性格のものですが、但し、住宅を明け渡す時点で修繕費や賃貸料残額分を相殺されますので全額返金されるか未定です。
全額、損金扱いには出来ないでしょうか。

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Re: 敷金・礼金は損金勘定にできますか

著者パルザーさん

2012年04月26日 18:26

こんにちは。

敷金の税務上の処理は、契約上全額返還される場合は、資産として「敷金」や「差入保証金」等で処理します。
返還されない部分がある場合には、「長期前払費用」として契約期間に応じた償却をします。
住宅を明け渡す時に、全額返還となるかどうかは、この時点では判断できませんので、経費とする事はできません。

礼金は20万円未満の場合「福利厚生費」又は「地代家賃」等。
20万円以上の場合は、敷金の返還されない部分と同様に資産計上後、償却が必要です。


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> 建物賃貸借契約を解除した時点で全額変換される性格のものですが、但し、住宅を明け渡す時点で修繕費や賃貸料残額分を相殺されますので全額返金されるか未定です。
> 全額、損金扱いには出来ないでしょうか。

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