相談の広場
ご相談させていただきます。よろしくお願い致します。
弊社では育休復帰後に、当人が希望すれば期限付きで短時間勤務を認めております。
ただ、利用者が増えており、次に戻って来る予定の人については、短時間勤務を希望しているのですが、その希望に沿えそうもありません。そういった部署は既に希望者で埋まっているからです。
本人が希望しても、その希望が叶う部署がない。このようなケースでも、会社側が「配慮をしていない」「不利益な扱いをした」というようにとられるの可能性はあるのでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
勤務時間の短縮等の措置については第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)により義務とされています。
利用者が増えていて配置できる部署がないからとの理由は成り立たないと思います。
厚生労働省URL
育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
総務省e-Gov(イーガブ)URL
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html
第九章 事業主が講ずべき措置(第二十一条―第二十九条)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]