相談の広場
はじめまして。
体調不良で2週間の休職期間の後、回復状態によっては退職の決断もやむをえない状況です。
もし休職中の有休許可がおりたとしても、日数分には至らないため傷病手当で補いたいと考えております。
1、手続きの流れについて
申告の休職期間内に派遣元の給与締日があるのですが、(締日迄に勤務表到着にて予定支給日に給与振込)傷病手当の申請書類送付も、締日に間に合わなければ翌月の締日での扱いになるのでしょうか?申請に給与支給の把握が必要なのだとすれば、申請期間の勤務表も派遣元に送付されているのが必須でしょうか?
2、申請~支給日までの期間について
現実的に診療費等もかかっているので、支給日までの期間も気になっております。
3、手当の権利について
傷病手当金の手続きの完了とは、申請して許可がおりた日でしょうか?
派遣元経由での申請の為、健保側の受理日が退職日より後になってしまった場合には、傷病手当が不可になりますでしょうか。
任意継続での傷病手当申請は不可能だという情報を拝見致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 1、手続きの流れについて
>
> 申告の休職期間内に派遣元の給与締日があるのですが、(締日迄に勤務表到着にて予定支給日に給与振込)傷病手当の申請書類送付も、締日に間に合わなければ翌月の締日での扱いになるのでしょうか?申請に給与支給の把握が必要なのだとすれば、申請期間の勤務表も派遣元に送付されているのが必須でしょうか?
傷病手当金の申請は、給与の締切日とは無関係です。給与の支払者である派遣元は、休職期間の各日について給与の支払を行ったか否か(あるいは行う予定か否か)を証明するだけです。
> 2、申請~支給日までの期間について
>
> 現実的に診療費等もかかっているので、支給日までの期間も気になっております。
保険者の事務締切によります。1箇月程度要するケースが多いようですが。
> 3、手当の権利について
>
> 傷病手当金の手続きの完了とは、申請して許可がおりた日でしょうか?
> 派遣元経由での申請の為、健保側の受理日が退職日より後になってしまった場合には、傷病手当が不可になりますでしょうか。
手続きの完了日に拘られる理由が判らないのですが、無視してもよい事項と思います。
傷病手当金を請求する権利は、休んだ日ごとにその翌日から2年間ですから、通常の申請をしていれば全部給付されます。
> 任意継続での傷病手当申請は不可能だという情報を拝見致しました。
退職日に傷病手当金を受給できる休職状態であって、退職日に勤務していなければ、退職後も受給可能です。
退職後に任意継続、国保、あるいは被扶養者状態であっても受給できます。
任意継続が受給できないのは、任意継続になってから新たに傷病を患い収入を得られなくなったケースの場合です。
とても気が楽になりました。
診療費や生活もあるため、支給までに要する期間と手続きのタイミングによって権利がなくなる事が気がかりでした。
本当に有難うございます。
追記で質問させていただいても宜しいでしょうか?
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> 傷病手当金の申請は、給与の締切日とは無関係です。
1、これは、締日に関係なく申請した時点で派遣元は手続きを進めることになっているという事でしょうか?
~実は、投稿の回答を待つ間に不安がつのり健保側へも問合せをしてみました。
時間を要する為、派遣元の締日にあわせて一回目の申請手続きを勧められました。(派遣元が締日にあわせて書類手続きをする場合もあるということでした。)
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> 退職日に傷病手当金を受給できる休職状態であって、退職日に勤務していなければ、退職後も受給可能です。
> 退職後に任意継続、国保、あるいは被扶養者状態であっても受給できます。
2、伝え漏れで申し訳ありませんが、
・健保加入は一年未満
・契約期間満了が近い
・一ヶ月区切りの申請だと資格喪失後になる場合もある
~という状況でも、上記の回答どおりの流れであれば問題がないでしょうか。
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> 任意継続が受給できないのは、任意継続になってから新たに傷病を患い収入を得られなくなったケースの場合です。
3、この回答を頂き、不安が解消されました。
いま、病院に依頼している書類が締日に間に合わない可能性もあり考えこんでおりましたが、すでに傷病での休職治療中ですので、書類は保留にしていただこうと思います。
~ただ、経過のなかで心因性の症状もでてきており処方をうけております。身体的な病状回復後にも心因性の治療が必要なら病名を切り替えての申請を考えています。
原因が関連しているので、資格喪失後の病名切り替えとなっても大丈夫でしょうか。
お恥ずかしい限りですが、行政のサポートについて全くの無知でした。この機会に色々な方向で生き進む為にできる事を考えてゆこうと思っております。
1.について
実際の申請となれば、ある程度の期間分を纏めて申請することになると思います。その際、在職中の期間分については給与支給の有無と金額について事業主の証明が必要になりますから、事業主サイドにとっては、給与の締切日で一端傷病手当金の申請を区切り、事務処理を簡便化したいのだと思います。それは合理的でもっともな考え方だと考えます。
2.について
退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であれば、退職後の受給が可能です。(退職日に受給していたという別の要件がありますが)
この場合の「継続して1年以上」とは、必ずしも同じ事業主や保険者である必要はなく、1年の間に1日の空白日も無く被保険者期間が続いていれば良いことになっています。
申請の区切りが退職後の期間に喰い込んでを構いません。基本的にどこで区切るかはあなたの自由です。
3.について
新たにでてきた心因性疾患についての判断は微妙です。予め保険者である協会健保あるいは健保組合へ照会されておいた方が良いと思います。給付するか否かを決定するのはこれらの保険者ですので。
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