『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?
『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?
trd-156767
forum:forum_labor
2012-05-14
自分の給与がどのように計算されているか知りたいと思い、
こちらの広場を拝見しておりましたが、初めて質問させていただきます。
私どもの会社は、盆休みや年末年始休暇を日付で指定してい
るため、土日に掛かるか掛からないかの都合により休暇日数
が年ごとに異なります。
月給制で4月昇給の場合、今年の『割増賃金の計算の基礎と
なる賃金』に使う1年間における1月平均所定労働時間とは
2012年4月から2013年3月の1年間でしょうか。
昇給月にかかわらず、2012年1月から12月など、算定基準の月が決まっているのでしょうか。
お手数ですが教えてください。
著者
わたがし さん
最終更新日:2012年05月14日 01:23
自分の給与がどのように計算されているか知りたいと思い、
こちらの広場を拝見しておりましたが、初めて質問させていただきます。
私どもの会社は、盆休みや年末年始休暇を日付で指定してい
るため、土日に掛かるか掛からないかの都合により休暇日数
が年ごとに異なります。
月給制で4月昇給の場合、今年の『割増賃金の計算の基礎と
なる賃金』に使う1年間における1月平均所定労働時間とは
2012年4月から2013年3月の1年間でしょうか。
昇給月にかかわらず、2012年1月から12月など、算定基準の月が決まっているのでしょうか。
お手数ですが教えてください。
Re: 『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?
著者いつかいりさん
2012年05月14日 04:31
いつから1年かは、会社が決めることです。すくなくともこの先1年、休日が確定していないと、年間所定労働日数を求めることができません。計算の煩雑さを防ぐ意味で、昇給月起算の会社が多いでしょう。
Re: 『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?
著者わたがしさん
2012年05月14日 07:16
なるほど。今年度の会社の就業カレンダーを決めた時点で
所定労働日数が決まっていますね。
早々に回答くださいまして、どうもありがとうございました。
> いつから1年かは、会社が決めることです。すくなくともこの先1年、休日が確定していないと、年間所定労働日数を求めることができません。計算の煩雑さを防ぐ意味で、昇給月起算の会社が多いでしょう。