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労務管理

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『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?

著者 わたがし さん

最終更新日:2012年05月14日 01:23

自分の給与がどのように計算されているか知りたいと思い、
こちらの広場を拝見しておりましたが、初めて質問させていただきます。

私どもの会社は、盆休みや年末年始休暇を日付で指定してい
るため、土日に掛かるか掛からないかの都合により休暇日数
が年ごとに異なります。

月給制で4月昇給の場合、今年の『割増賃金の計算の基礎と
なる賃金』に使う1年間における1月平均所定労働時間とは
2012年4月から2013年3月の1年間でしょうか。
昇給月にかかわらず、2012年1月から12月など、算定基準の月が決まっているのでしょうか。

お手数ですが教えてください。

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Re: 『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?

著者いつかいりさん

2012年05月14日 04:31

いつから1年かは、会社が決めることです。すくなくともこの先1年、休日が確定していないと、年間所定労働日数を求めることができません。計算の煩雑さを防ぐ意味で、昇給月起算の会社が多いでしょう。

Re: 『割増賃金の計算の基礎となる賃金』はいつの所定労働時間?

著者わたがしさん

2012年05月14日 07:16

なるほど。今年度の会社の就業カレンダーを決めた時点で
所定労働日数が決まっていますね。

早々に回答くださいまして、どうもありがとうございました。


> いつから1年かは、会社が決めることです。すくなくともこの先1年、休日が確定していないと、年間所定労働日数を求めることができません。計算の煩雑さを防ぐ意味で、昇給月起算の会社が多いでしょう。

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