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アルバイトの源泉徴収について

著者 なおりんこ さん

最終更新日:2012年05月16日 14:38

今月、5日間限定でアルバイトを2人雇いました。時給800円で1日5時間勤務し、各自20000円ずつ、現金でバイト代を支払いました。その際、所得税をひかずに支払いました。
ちなみに、このアルバイトさんは他の会社でもアルバイトをしています。
それと、またこのバイトさんたちに別件でバイトしてもらい、今月のバイト代がト-タルで12万になりました。上司にいわれ外注費扱いにするよういわれたのですが、こういった場合、会社的にどう処理すべきでしょうか?今までも、日雇いは、外注費扱いにしています。一人親方てきな扱いだから大丈夫と上司はいいますが、個人名で請求書をあげていただくべきですか? それって、もし調査が入った場合大丈夫なんでしょうか?

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Re: アルバイトの源泉徴収について

著者rentoさん

2012年05月18日 11:33

まず基本の確認ですが、給与とは雇用契約に基づく労働の対価です。
そして給与支払者には源泉徴収義務があります。

アルバイトや日雇いという言葉は労働者を指すものですので、その言葉を鵜呑みにするならば給与でしかありません。

その方との契約内容はどうなっているのでしょう?
雇用契約ですか?それとも業務委託契約
その点を確認しましょう。
(時給計算されている時点でほぼ雇用契約だとは思いますが)

個人事業主への外注であるとしたいのであれば、その業務内容が給与と判断されないような正しい契約を結ばなければなりません。
個人もしくは個人事業主への支払いは所得税法204条にある報酬・料金等に該当する場合のみ源泉徴収が必要です。

給与であるならば、甲欄、乙欄、日雇いの場合は丙欄もありますが、月額12万円となるといずれにせよ源泉徴収税額が発生しますのできちんと納付しましょう。

給与を外注費として処理する事はできませんのでご注意下さい。




> 今月、5日間限定でアルバイトを2人雇いました。時給800円で1日5時間勤務し、各自20000円ずつ、現金でバイト代を支払いました。その際、所得税をひかずに支払いました。
> ちなみに、このアルバイトさんは他の会社でもアルバイトをしています。
> それと、またこのバイトさんたちに別件でバイトしてもらい、今月のバイト代がト-タルで12万になりました。上司にいわれ外注費扱いにするよういわれたのですが、こういった場合、会社的にどう処理すべきでしょうか?今までも、日雇いは、外注費扱いにしています。一人親方てきな扱いだから大丈夫と上司はいいますが、個人名で請求書をあげていただくべきですか? それって、もし調査が入った場合大丈夫なんでしょうか?

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