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非上場会社の株主について

最終更新日:2012年05月23日 23:33

非上場会社の株を保有(1/3弱)しているのですが、知識不足ですので、以下を教えて頂けないでしょうか。

●会社は株主に対して決算書開示義務があると思うのですが、郵送する(もしくは依頼すれば郵送頂ける)、という義務はないのでしょうか?

株主に報告する以前に、株式発行数を増やし、当人の保有率を減らすという行為は可能でしょうか

株主総会に出席できない場合、その総会での決定事項には従うしかないのでしょうか?

株主総会はテレビ電話でも可能なのでしょうか?

●利益額により配当額がきまると思うのですが、その配当額は会社代表のさじ加減となるのでしょうか?


ながながとすみませんが、ご回答お願いします。

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Re: 非上場会社の株主について

A:経営陣の常識の問題です。非上場会社の場合、寄附したのと同じだという話しを良く聞きます。会社の規模・売上・利益によって、何もしない会社があるというのも事実です。
しっかり要望を申し入れしましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 非上場会社の株主について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年05月25日 18:09

>●会社は株主に対して決算書開示義務があると思うのですが、郵送する(もしくは依頼すれば郵送頂ける)、という義務はないのでしょうか?
 取締役設置会社の場合定時総会の招集の通知の際計算書類及び事業報告を提供しなければならず、招集通知も原則書面であるため(会437,299)書面での郵送を受けることになりますが、取締役会非設置会社であれば特に規定を設けてはおらず、定時総会の1週間前までの会社本店での備え置き義務のみ定められています。後は経営陣の判断となります。
> ●株主に報告する以前に、株式発行数を増やし、当人の保有率を減らすという行為は可能でしょうか
 全部の株式に譲渡の制限が定められている会社、所謂譲渡制限会社の場合株式の処分又は発行し関しては原則株式総会の特別決議を経なければ行うことが出来ません。また例外として株主総会委任を受けて1年間のみ取締役(会)に委任することも可能ですが、その委任の決議も特別決議が必要です。譲渡制限会社以外の場合、取締役会のみで発行が可能ですが発行可能総数と発行総数との制限があります。
> ●株主総会に出席できない場合、その総会での決定事項には従うしかないのでしょうか?
 株式総会の決議は原則、議決権を持つ株式の過半数の出席、出席株式の議決権の過半数で決します。(普通決議定款定足数の省略も認められています。ですので代理人を立てるか別の株主委任しない限り、出席しなければ株主総会の決議に従うことになります。
> ●株主総会はテレビ電話でも可能なのでしょうか?
 十分な発言も認められる限り、可能であるとされています。
> ●利益額により配当額がきまると思うのですが、その配当額は会社代表のさじ加減となるのでしょうか?
 さじ加減というより、分配可能額をまず計算して、そこからの経営判断になろうかとは思われますが、一部の会社を除き配当額は株主総会の決議によらなければなりません。取締役が提示したものを株主総会の決議で否決して株主提案することも可能です。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎099-837-0440

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