相談の広場
零細企業で総務・経理を担当しております。
実は、社長の給与が通常の給与支給手続きとは別に、直接、本人の口座に二重支給されていたのです。本人曰く、会社の経営状態が良くないので、自発的に減額したとの事でした(100万円→45万円)。その為、所属の健保組合に減額の届出をして、保険料も相応に減額申請をし、受理されています。(現在まで約5年ほど継続)
後日、小生が別件でその事実を把握し、直接、社長本人に確認したところ、P/L上の数字が良くなるので、何も問題は無いとの回答がありましたが、釈然としない物が残りました。B/S上は貸付金の科目で処理しています。
よく考えてみると、社長の目的は、毎月の保険料控除額と所得税の減額が目的の様ですが、これは違法行為には該当しないのでしょうか。
尚、これとは別に、社長とその息子の家賃は全て会社負担です。
これって、零細企業経営者と云う事で、許されるのでしょうか?
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> 零細企業で総務・経理を担当しております。
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> 実は、社長の給与が通常の給与支給手続きとは別に、直接、本人の口座に二重支給されていたのです。本人曰く、会社の経営状態が良くないので、自発的に減額したとの事でした(100万円→45万円)。その為、所属の健保組合に減額の届出をして、保険料も相応に減額申請をし、受理されています。(現在まで約5年ほど継続)
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> 後日、小生が別件でその事実を把握し、直接、社長本人に確認したところ、P/L上の数字が良くなるので、何も問題は無いとの回答がありましたが、釈然としない物が残りました。B/S上は貸付金の科目で処理しています。
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> よく考えてみると、社長の目的は、毎月の保険料控除額と所得税の減額が目的の様ですが、これは違法行為には該当しないのでしょうか。
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> 尚、これとは別に、社長とその息子の家賃は全て会社負担です。
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> これって、零細企業経営者と云う事で、許されるのでしょうか?
こんにちわ。私見も含めてですが・・。
役員報酬の期中減額は認められないのが現状ですので5年前の何時(期中か決算後か)からによっては調査等により否認されます。また書かれた45万が毎月の給与で差額が貸付であれば貸付利息を受け取る必要があります。従業員に対する生活費の一時貸付とは異なる継続貸付ですから利息を受取らなければこちらも指摘事項で通達があります。家賃については給与課税となります。こちらも税法に通達があります。
(1) 役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
(2) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
(3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。
(所法36、所基通36-15、36-40~42、平7・4課法8-1外)
零細企業といっても会社である以上摘要されます。「内は小さいから・・、少人数なのに・・、家族経営だけど・・」等会社個々の事情は考慮しません。税法は大企業か中小企業かで優遇措置があるだけです。零細企業といわれる基準がどこにあるのか不明ですがある調査では国内の8割は中小企業だそうですよ。
とりあえず。
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