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役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者 大福娘 さん

最終更新日:2012年06月06日 11:51

役付取締役常務取締役)が、総会日を以って役付のみ(常務)を辞任する申し出がありました。以降は、取締役(平)となります。

その場合の取締役会の議題とする必要がありますでしょうか。
もし、必要であれば議事録への記載の例文をご教示いただけますでしょうか。

また、同日で常務取締役(使用人職務=兼務役員)を選任する予定です。
こちらは下記の議案でよろしいでしょうか。

第○号議案 役付取締役の選定および使用人職務委嘱したき件

 議長は、次のとおり常務取締役を選定し使用人職務を委嘱したき旨を述べ、議場に諮ったところ、満場一致の賛成をもって次の通り承認可決した。
なお、被選任者は就任を承諾した。

常務取締役 ○ ○ (○○兼務)

以上、ご教示いただきますようお願いいたします。

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Re: 役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者まゆりさん

2012年06月07日 09:37

こんにちは。

代表取締役の他、専務取締役常務取締役などのいわゆる「役付取締役」は、使用人兼務役員にはなれません。
国税庁HPNo.5205<役員のうち使用人兼務役員になれない人>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm

つまり、今回常務取締役を辞任される方を使用人兼務役員にするというお話ならば別ですが、新たに常務取締役に任命される方は使用人兼務役員にはなれないということです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者大福娘さん

2012年06月07日 09:55

まゆり様

ご回答有難うございます。
税法上では使用人兼務役員とはならないようですね。

実際に実務を担当するため、雇用保険(労働保険)の対象とはなりませんでしょうか。

ご教示願えれば幸いです。

Re: 役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者まゆりさん

2012年06月07日 10:31

再び失礼します。

雇用保険上も税法上と同様で、常務取締役などの役付取締役使用人兼務役員にはなれません。

雇用保険上の使用人兼務役員とは>
役員(社長・理事長・その他一定の者※を除く)のうち、部長、課長、その他法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
※ 「一定の者」 とは
① 社長・理事長
② 副社長・代表取締役専務取締役・専務理事・常務取締役・常務理事・清算人その他これらのものに準ずる者(会計参与を含む)
合名会社合資会社の業務執行役
監査役及び監事
⑤ ①~④以外の者で、同族会社役員のうち、一定の要件を満たす者」

つまり、役付取締役は「専任役員役員の職務に専従する者であり、業務執行権を有する者)」として扱われるため、実際の職務がどうであれ、労働者としては扱われないということです。

雇用保険法には労働者の定義はないのですが、労働基準法では、
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
と規程しています。
この「労働者」とは、肉体労働や精神労働などに関係なく事業との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われている者をいいます。
ただし、賃金が支払われていても、「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において、使用従属関係に立たない者は労働者ではない」とされています。(昭23.1.9基発第14号)
つまり、役付取締役は事業主との使用従属関係に立たない者であるため、労働者の定義に合致せず、よって労働者を対象とした労働基準法雇用保険法は適用されないということです。

Re: 役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者大福娘さん

2012年06月10日 22:27

まゆりさま

ご説明有難うございます。

税法上と雇用保険上では「使用人兼務役員」は違うと解釈していました。
原則としてやはり同じなのですね。

社内上層部の判断材料は次のことから兼務役員とするようです。

取締役会で議決されていました。
その取締役会議事録は、登記上、問題ありませんでした(登記完了)。法務局では、兼務役員は関係ないようですね。

②今回の役員は、その上にも役付取締役がおり、その者が事実上の執行機関で、その役員からの指示命令で現場作業や監督等もするそうです。
賃金率が役員報酬賃金(給与)となっています。

③下記を以って兼務役員となるとの見解を持っているようです。
法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって、賃金を受ける場合には、その限りにおいて、労働基準法第9条に規定する労働者である」とされています。(昭23.3.17基発第461号)

上記を以ってしても、まゆりさんのご説明から適用されないと思うのですが、上層部は断固として手続きを強行するようです。

労災保険の特別加入はできるかと思うのですが、雇用保険は難しいですよね。

以上、説明下手で恐縮ですが、またご教示いただきますようお願いいたします。

Re: 役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者まゆりさん

2012年06月11日 13:28

おはようございます。

①について
登記上は、専任役人でも兼務役員でもその旨が明記されるわけではないため、何ら問題はないと思います。

②及び③について
何度も同じことを書くようで申し訳ないですが、役付取締役は「専任役員役員の職務に専従する者であり、業務執行権を有する者)」として扱われるため、実際の職務がどうであれ、労働者としては扱われないということです。
常務取締役」とする以上、雇用保険は加入できないでしょう。
最初にも述べましたが、取締役兼○○支社長というように無役の取締役ならば問題はありません。
ハローワークには議事録等の資料提出が必要ですので「常務取締役就任議事録」としている場合、ハローワークでも私が書き込んだのと同様の説明をされると思います。
手続きを強行しても却下されるのではないかと。

Re: 役付取締役の辞任、兼務役員委嘱

著者大福娘さん

2012年06月12日 11:22

まゆりさま、ご丁寧に何度も申し訳ございません。
ご回答有難うございました。

上層部には再三説明したのですが・・・
私も却下されるものと推測する旨を伝えたところ、それでも強行するようです。
実際に手続きする者に託し、結果をみたいと思います。

色々とご教示いただき有難うございました。

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