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著者 ばなな さん
最終更新日:2006年12月12日 16:50
休日振替出勤を命じ、作業が1時間で終わってしまった場合、平均の6割を支給するようですが、賃金でなく1日振替休を会社が与えても問題ないのでしょうか。 どなたかご存知の方、教えてください。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2006年12月16日 12:53
休日の振替は、あらかじめ定められた休日を労働日とし、そのかわりその日以前の特定の労働日を休日とし、またその日以降の特定の労働日を休日とするように休日を繰上げまたは繰り下げることを言います。(代休とは違います)。 したがって、1時間でも労働されたのですから、その分の休日を1日与えることは問題ありません。 もし、振替でなく代休ならばその労働日の休日と割増賃金分を払わなければなりません。 しかし、文面からして休日振替でなく、単に使用者の都合で休日を変更した「代休」のように感じます。したがって、1日の休日と作業した1時間の割増分だけ支払わねばならないでしょう。
著者ばななさん
2006年12月26日 09:36
ご回答下さり、有難うございます。 現在、「代休規定」を「振休規定」へ変更する為、色々な角度から検討しており、ご意見を参考にさせて頂きました。 来年より施行されることが決まったようです。 おっしゃっている通り、支払方法が違うだけで、「振休」と言っても「代休」では…とたた思います。 後は上司の判断になります。 お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
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