相談の広場
初めて質問します。
労務管理は初めてで、わからないことだらけなのでご教授お願いします。
昨年会社(デザイン関係)をおこし、フリーランスの方を正社員化することから、専門業務型裁量労働制を導入予定です。
裁量労働制に関する協定届では、所定労働時間:8時間、みなし労働時間:9時間とする予定です。
この場合、36協定の方の書き方なのですが、延長することができる時間の考え方が分からず困っています。
裁量労働なので、通常の時間以上でもいいのかとおもうのですが、
みなし9時間なので、1日の時間外は1時間としかかけないのでしょうか?
現在の勤務状況から、少なく見積もっても、1ヶ月55~60時間、1年は600時間ぐらいになりそうなのですが、どのくらいの時間から労働局に目をつけられる(?)ものなのでしょうか?
現状とかけ離れた時間数を書くこともできないし、どうしたものかと悩んでいます。
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返事がつかないようなので、私自身の知識が浅いのですが
調べた範囲&弊社の例で。
正確な情報は労基署へご確認下さい。
弊社でも毎年、専門業務型裁量労働制と36協定を届け出ています。
<1日>
原則として規制はありませんが、1週15時間という
限度時間が定められているので、3~4時間に抑えるのが
普通です。(ただし、記入した時間を超えた場合は
労基法違反になるため、実態どおりの時間を記入した方が
良いようです。)
⇒弊社では6時間としています。
<1ヶ月>
労基法36条2項・労働省告示第154号にて限度時間が
定められています。
⇒弊社では限度時間の45時間としています。
<1年>
労基法36条2項・労働省告示第154号にて限度時間が
定められています。
⇒弊社では限度時間の360時間としています。
ちなみに、36協定は「裁量労働制だから」書き方が変わると
いうものではないようです。
「36協定 限度時間」などで検索するのもおススメです。
お役に立てれば幸いです。
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