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親会社辞令による新社長の報酬

著者 ネスレ さん

最終更新日:2012年06月25日 15:33

子会社の100%株式をもつ社長が、別の役員にその子会社の社長就任を命じ、子会社社長での年間報酬は○円という辞令を渡したとします。
役員は子会社社長に就任し、子会社はその辞令に記載の年間報酬額を12で割って、取締役会で社長の月額報酬として決議しています。

1)別途、子会社の株主総会(親会社が株主)で子会社の役員報酬総額を決議していますが、子会社の社長が受領した辞令よりも数倍上回っています。この場合、決議された報酬総額範囲内ならば子会社の取締役会で新社長の報酬増を決議して良いと法的には思いますが、一般的にいかがでしょうか。

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Re: 親会社辞令による新社長の報酬

著者oldlearnerさん

2012年07月02日 15:18

株主総会決議(定款記載を含む)の役員報酬枠は、授権資本と同様に考えてよく、従って取締役会での枠内増額決議は(会社)法的には問題ないものと思います。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35110/
上記の中で、新宿西口総合事務所さんの説明が参考になると思います。

なお、役員報酬をめぐっては、別に法人税法が存在することは言うまでもありません。

ところで、以上のことは既にご承知で、他に何か論点がないかという趣旨のご質問なのでしょうか。

Re: 親会社辞令による新社長の報酬

著者ネスレさん

2012年07月02日 17:18

oldlearner様

会社法的には問題ない旨、安心しました。
子会社から親会社への連絡文書をやわらかく表現する上で、なにか良いものはないかと考えていたのでです。

ありがとうございました。

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