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契約書の自動更新について教えてください。
自動更新の契約について、注文者が破産してしまった場合には
どの時点まで契約書は有効でしょうか?
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Q:契約書の自動更新について教えてください。
自動更新の契約について、注文者が破産してしまった場合にはどの時点まで契約書は有効でしょうか?
A:契約書をもう一度ご確認下さい。下記条文が記載されておれば、甲または乙は相手方に対して何らの通告も要さず本契約を解除することができます。
(解除)
第○○条 甲または乙が、下記事項の何れかに該当した場合は遅滞なくその旨を報告しなければならない。又、下記事項の事態が発生した場合は、甲または乙は相手方に対して何らの通告も要さず本契約を解除することができる。
①本契約に違反したとき
②手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき
③仮差押え・差押え・仮処分・競売等の申立を受けたとき
④破産・民事再生・会社更正・特別清算等の手続き申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき
⑤その他各号に類する不信用な事実があるとき
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
すでに結論はでていますが、ご参考まで。
注文者(委任者)の破産は、
委任契約であれば当然終了原因に、
請負契約であれば請負人からの解除原因に、
と契約によって異なるわけですが、
注文者(発注者でしょうか)は、破産の時点で自ら法律行為を行うことが事実上できなくなります。破産管財人が引き継ぐわけですから、代表者も権限を持ちません。
新たな取引は大きく制限されることになり、
すでに発注しているものでも、破産に向けた行為の中で不要と判断された場合には、管財人が取り消してくるでしょう。
管財人の立場で必要な取引・行為、すでに行われている取引の継続・残務などの範囲で「契約書は有効(生きている)」という理解でおられるのが、分かりやすいかな?と思いました。
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