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労務管理

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36協定の代表者について

著者 kobobo さん

最終更新日:2012年06月29日 09:14

36協定等の代表者を事業所ごとにきめて説明をする時、
社員代表者は、他の社員達に説明する必要は
あるのでしょうか・・・
それとも、社員の代表として来ているわけなので、
特に説明する事なく、自分が了承をすれば、サインを
してもよいのかどうか、教えてください。

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Re: 36協定の代表者について

A:労働者側の代表として、休日時間外労働の協定を締結するわけですから、他の社員さんにも、36協定の内容を伝えることが必要ですが、実際は所轄労働基準監督署もそこまで確認はされず、実務上は受理されています。
新たに特別条項を締結するとき等、会社でも36協定の内容を変更されるときは、説明の機会をできるように配慮が必要です。(場所・時間・内容等)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com

Re: 36協定の代表者について

著者koboboさん

2012年07月05日 09:30

ありがとうございました。

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