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労務管理

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勤務時間の変更について

著者 ひよっこ さん

最終更新日:2006年12月14日 00:03

当社の就業規則には、交通機関遅延・業務上支障が生じる場合などやむを得ない事情がある場合、勤務時間を変更することができる。という明記があります。海外との時差やシステム部門等の夜間作業等で深夜勤務が必要な場合、この規程から勤務時間を変更することは問題ないのでしょうか?また、その変更が恒常的(週一回程度)になっても問題ないのでしょうか?

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Re: 勤務時間の変更について

著者ばつまるさん

2006年12月15日 16:33

はじめまして。

就業規則には、労働条件として「絶対的明示事項」があります。そのうちの一つとして
『始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休暇、就業時転換に関する事項』
というものがあります。

>当社の就業規則には、交通機関遅延・業務上支障が生じる場合などやむを得ない事情がある場合、
これは、通常予測不可能な事態発生の場合を指していると思われます。

勤務時間を変更することができる。という明記があります。
御社の賃金規則が不明ではありますが、文だけを読んでみますと、遅刻したが仕事を開始した時刻が始業、休憩を挟んだ8H後が終業時刻となり、通常の終業時刻を超えた部分であても、割増の支払いはない。但し、賞与などの勤怠調査には遅刻という影響を与えない。ということだと思います。

ご質問の
>海外との時差やシステム部門等の夜間作業等で深夜勤務が必要な場合、
は、予測不可能な事態ではなく

>その変更が恒常的(週一回程度)になって
ということであれば、就業規則を見直し当該業務の始業・終業の時刻を取り決める必要があると思います。

よって、現就業規則の文言のみで、恒常的に勤務させることは問題ありと思います。

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