相談の広場
先日、出産準備の手続き等確認のために主人の会社へ色々と問い合わせたことがきっかけで、私が昨年の9月20日から雇用保険を受給開始して以降、先月6月末に至る10ヶ月間、主人の扶養から外れる手続きをしていなかったということで、様々な問題が生じており困っております。
主人の会社からは、現在無保険という状態なのでこの10ヶ月間に支払った医療費の7割を返還するように言われております。
妊娠中だったため、また持病で通院をしていたこともあり、この期間に支払った医療費の7割というとだいたい7万円位になり、高額のため戸惑っております。
すぐに会社の健康保険組合に今からでも遡って、雇用保険受給終了時の12月13日以降から扶養に入る手続きをしてもらえないか確認しましたが、規則とのことで断固として認めてもらえませんでした。
実は雇用保険受給開始とともに、会社から扶養から外れる手続きをするよう言われておりましたが、知識不足のため納得できず放置しておりました。
自業自得ですので仕方が無いものだと納得し、この無保険である10ヶ月間は国保に遡及加入する手続きをこれからとる予定です。
ですが1つ納得いかないのが、今回この件が発覚するまで扶養から外れる手続きを怠っていたとはいえ、会社から発行された健康保険証を返却するように言われていたわけでもないので、何も知らず使い続けることがなぜ出来たのかということです。
これは会社側がこちらに返却するよう請求する義務があったのではないでしょうか? それを放置していたということは、やはり会社側にも落ち度があったということでしょうか?
もし会社側からきちんと説明を受けていなかった場合は、会社からその旨一筆申立書を出してもらえさえすれば、特例として今からでも遡って扶養に入る手続きはできると言われました。
また、国保に遡及加入の手続きをするにあたって、役所より「被扶養者資格喪失証明書」を会社から発行してもらって出すように言われており、会社に発行手続きを依頼しました。
するとなぜか併せて、会社より「年金事務所から雇用保険受給期間中の国民年金第1号の届けがされていないと指摘を受けたので、この10ヶ月間の国民年金に加入、支払い手続きをするように」と言われました。
先月届いた年金定期便の加入記録には、主人の扶養に入った昨年の6月以降から現在まで、「国民年金第3号納付」という記録があります。
会社側はその記録も取消しとなるので今から国民年金を支払う必要があると言われました。
??? 扶養から外れる手続きをすると3号の資格も失うのは納得できます。ですが、今更納めた年金を取消しされるというのは普通のことなのでしょうか? 年金の加入記録に3号納付とあるのに?
そして健康保険と同じく、国民年金3号の資格というのも雇用保険受給終了時に遡ることはできないのでしょうか?
国保と同じく10ヶ月間の国民年金(約15万)を今から支払うことは、出産をひかえておりますので経済的に難しいのです。
あるサイトで「3号特例」という言葉を目にしました。
よく解らないのですが、今回の件はこれに適用されないのでしょうか?
また、健康保険の扶養から外れる手続きを行った時点で、国民年金の3号資格を失うというように、この2つは常に連動しているものなのでしょうか?
あまりにも複雑なので、どこ(会社の労務担当、役所、年金事務所、健康保険組合)に何を確認すればいいのか解らず、とても混乱してどうにもならない状態です。。
出産間近であるのに手続きを色々としなければならいので非常に焦っております。
乱筆乱文にて恐れ入りますが、どなたかアドバイスいただける方、どうぞ宜しくお願いします。
スポンサーリンク
chilerumoさんは、退職後、ご主人の扶養に入った。
失業手当の受給した段階で扶養から抜ける手続きをするように言われていたのに、納得できないので手続きをせずに放置しておいた。
ということで間違いないでしょうか?
> 主人の会社からは、現在無保険という状態なのでこの10ヶ月間に支払った医療費の7割を返還するように言われております。
遡って国保に加入することができるはずですので、【無保険】にはなりませんので、ご安心ください。
> 妊娠中だったため、また持病で通院をしていたこともあり、この期間に支払った医療費の7割というとだいたい7万円位になり、高額のため戸惑っております。
国保があるので、大丈夫でしょう。
> 実は雇用保険受給開始とともに、会社から扶養から外れる手続きをするよう言われておりましたが、知識不足のため納得できず放置しておりました。
納得できないものを放置したのが問題ですね。
> ですが1つ納得いかないのが、今回この件が発覚するまで扶養から外れる手続きを怠っていたとはいえ、会社から発行された健康保険証を返却するように言われていたわけでもないので、何も知らず使い続けることがなぜ出来たのかということです。
扶養から外れる手続きを怠っていたことにより、扶養のままなので、健康保険証は使えます。
会社はchilerumoさんがいつから雇用保険を受給するかということまで把握していません。
> もし会社側からきちんと説明を受けていなかった場合は、会社からその旨一筆申立書を出してもらえさえすれば、特例として今からでも遡って扶養に入る手続きはできると言われました。
失業手当受給開始とともに会社から扶養から外れる手続きをするよう言われていたのであれば、会社側の落ち度とも思えません。
> するとなぜか併せて、会社より「年金事務所から雇用保険受給期間中の国民年金第1号の届けがされていないと指摘を受けたので、この10ヶ月間の国民年金に加入、支払い手続きをするように」と言われました。
10か月間の加入手続きをするのは、「被扶養者資格喪失証明書」が必要ですので、先に発行してもらってください。
>先月届いた年金定期便の加入記録には、主人の扶養に入った昨年の6月以降から現在まで、「国民年金第3号納付」という記録があります。
扶養に入ったままだったので、「国民年金第3号納付」となっていて当然です。
> 会社側はその記録も取消しとなるので今から国民年金を支払う必要があると言われました。
> ??? 扶養から外れる手続きをすると3号の資格も失うのは納得できます。ですが、今更納めた年金を取消しされるというのは普通のことなのでしょうか? 年金の加入記録に3号納付とあるのに?
【3号】というのは、保険料の負担がありません(0円です)
加入資格がないにも関わらず、3号として加入している状態だったわけですから、取り消されます。
> そして健康保険と同じく、国民年金3号の資格というのも雇用保険受給終了時に遡ることはできないのでしょうか?
> 国保と同じく10ヶ月間の国民年金(約15万)を今から支払うことは、出産をひかえておりますので経済的に難しいのです。
仕方ないことですね。一括で支払えなければ、相談はできます。
> あるサイトで「3号特例」という言葉を目にしました。
> よく解らないのですが、今回の件はこれに適用されないのでしょうか?
適用されません。
> また、健康保険の扶養から外れる手続きを行った時点で、国民年金の3号資格を失うというように、この2つは常に連動しているものなのでしょうか?
常に連動しているわけではありませんが、通常はセットです。
あなたの場合はどちらか一方という選択はできません。
★★★☆☆☆さん、ご返信を有難うございます。
やはり扶養から外れることに納得いかなかったとはいえ放置していた自分に非があるため仕方のないこと、ということですね。
しかし国民年金第3号の保険料が0円ということには驚きました。
よく解っていないのですが、てっきり会社が負担してくれているものだと思っていました。
また、国保に遡及加入する件ですが、役所に扶養から外れる手続きをしなかった理由が自分にあるということを伝えたら、たとえ今から遡って加入したとしても、返納した7割分の医療費は支払いできないと言われてしまいました。。
もうこの件に関しては酌量される余地がないということでしょうか。。
どうあがいても自業自得故のペナルティとして受け止めなければいけないということですね。。
多額な出費のため諦め切れないのですが。
> 医療費7割分が7万円というのは、概算しました結果、おっしゃる通りこの10ヵ月間で支払った医療費自己負担3割分が約3万円だったので間違いないと思います。
間違っていなくて良かったです。
> 昨日、再度役所に国保遡及加入の件で確認致しましたところ、扶養家族から外れる手続きを怠った原因が自分にあるとのことなので、結局は国保からも払い戻しはできないと言われてしまい、ますますどうしていいのかわからなくなってきました。。
その件については、会社としては加入資格のない人を、加入資格のある人とすれば虚偽申告として罰せられる対象となります。残念ですが、すでに支払った3割と、返還の7割、結果全額自己負担にしかならないでしょうね。
私は、会社の総務を担当していますが、扶養に入れる場合は必ず失業給付を受給するか確認してます。
大体の方は待機期間が3ヶ月ありますので、退職後1度扶養に入れ、失業給付をもらい始めたら受給資格者証を提出してもらい受給開始日で喪失、終了後再度扶養に入れる手続きしてます。
みかんままさん
再度ご返信をありがとうございます。
総務をされている方からアドバイスを頂けて幸いです。
>扶養に入れる場合は必ず失業給付を受給するか確認してます。
とのことですが、その確認は主人の会社ではありませんでした。。
もしかしたら主人は説明を受けていたのかもしれませんが。。
もう1点ご存じであれば教えてください。
今回、保険に関しては雇用保険受給終了時に遡って扶養家族に入れる手続きは出来ないと言われておりますが、年金に関しても同様なのでしょうか?
まだ会社に確認中で返答をもらっていないのですが、雇用保険受給期間中の国民年金1号に加入する届出が出ていないと年金事務局から指摘を受けましたので、これより手続きをする必要があるのですが、その際「雇用保険受給資格者証」を提出するように言われております。
ということは、実質私が雇用保険を受給していた期間は3か月とその証明書には明記されているので、年金に関しては受給終了時に遡って3号の認定を得られるのかということを知りたいです。
そうなれば、これより支払わなければいけない年金料は3か月分ということになるのでだいぶ負担が軽減されます。
>実は雇用保険受給開始とともに、会社から扶養から外れる手続きをするよう言われておりましたが、知識不足のため納得できず放置しておりました。
ご主人の会社は説明・確認していたということではないですか?
私の会社は健保協会ですが、健康保険組合は健保協会よりも厳しいと聞いたことがあります。(失業給付を受けないなら離職証明書を提出させるなど)私個人的はには、そこまでする必要はないかと思いますが・・・
失業給付を受ける間は扶養に入れませんと伝えた上で、受給しないと言われればそれでよしとします。
もしそれで、受給してどこかで発覚した場合は自己責任とします。
> 今回、保険に関しては雇用保険受給終了時に遡って扶養家族に入れる手続きは出来ないと言われておりますが、年金に関しても同様なのでしょうか?
健康保険の資格取得・喪失届の書類は3枚複写となっており、3枚目が国民年金3号に関する書類ですので、同じ考えということではないでしょうか。
>実質私が雇用保険を受給していた期間は3か月とその証明書には明記されているので、年金に関しては受給終了時に遡って3号の認定を得られるのかということを知りたいです。
> そうなれば、これより支払わなければいけない年金料は3か月分ということになるのでだいぶ負担が軽減されます。
すみません。この件につきましては、会社で行っている業務ではないのでわかりません。お力になれなくてすみません。
> ご主人の会社は説明・確認していたということではないですか?
確かに、雇用保険の受給を始めてすぐに会社の健保組合から扶養家族から外れる手続きをするよう言われておりました。
ですが、受給前に夫の扶養に入る際に事前にそのような説明を私は受けておりませんでしたので、その時点で聞いていたら、、と思ってしまいますが、やはり自分に非があるので仕方ないですよね。
> 健康保険の資格取得・喪失届の書類は3枚複写となっており、3枚目が国民年金3号に関する書類ですので、同じ考えということではないでしょうか。
そうなんですか。。。
健康保険と年金の書類が複写で一緒になっているということは、年金だけ雇用保険受給終了時に遡るなんてことは出来ませんよね。。
貴重な情報をありがとうございます!
実際に携わっておられるみかんままさんからのご意見、大変参考になりました。
保険も年金もどちらも10ヵ月分自己負担から免れそうにないということがわかり、やはりショックですが納得いくまで会社に問い合わせてみます。
何度もありがとうございました。
拝見しました。私は、下記HPにある、回答者の方の意見に同感します。見てください。
http://okwave.jp/qa/q5146021.html
日本年金機構(参考)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795
1、健康保険組合の、拒否する理由の根拠(内規・規則)を文書で確認してはいかがですか。
2、国民年金第3号が、失業保険給付終了の翌日より適用されない理由を確認してください。
主に日本年金機構で訊いて得られたこと、今まで会社から聞いた内容とを比較して、疑問に思うことを会社健保に質問する。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]