相談の広場
みなさん、はじめまして。こんにちは。
以前に勤めておりました会社に解雇予告手当を請求できるのか知りたくて投稿しました。
身体の都合で他部署に配置転換を希望しましたが、認めてもらえずに退職となりました。
離職票には、会社都合退職(契約終了)と書かれていました。
この様な退職では、会社に手当の請求は出来るものなのでしょうか?
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> 契約の途中です。他部署に移動を願いましたが、退職勧奨され退職に至りました。離職票は会社都合なのです。
実際は、離職票(右半分にある)
3事業主の働きかけ
(3)希望退職の募集または退職勧奨
に応じた、ということですよね。
でも、記入は
> 会社都合退職(契約終了)と書かれていました。
すなわち
2定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
②上記以外の労働者
あるいは
5その他
に記載された、ということでしょうか?
いずれにせよ、雇用期間が到来していない段階で、あなたが応じなくてもよい「退職勧奨」に応じたのであれば、そこに[離職するあなたの意思]があるので、会社都合であれ解雇ではありません。
解雇とは、あなたの意向にかかわりなく、会社から一方的に通告する契約解除のことですので、そうでない以上、解雇予告手当の対象でありません。
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