相談の広場
最終更新日:2012年07月20日 10:01
私の勤務する会社では、採用時の雇用契約書の職務手当は入社後三カ月経過後からの支給と決まっています。
今回、三か月経過した社員の職務手当が1万円減額する事になりました。理由として、
①当事者の能力や知識の低さ
②経営状態の悪化
です。
本人には社長より伝えていましたが、給料日になって納得がいかないと不服を言い始めています。確かに雇用契約書は3万円になっています。しかし、本人の能力がまだまだだと会社が判断し、2万円になったのですが、手当の改定は出来ないものなんでしょうか?
総務の仕事はまだまだ駆け出し中の為、教えていただけたらと思います。
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こんにちは。
就業規則には、改変の可能性がある旨の記載がおありのようですが、雇用契約書のほうはどうなのでしょうか?
と、いうのも、労働契約法第12条には、
「雇用契約書より就業規則が優先ですから、雇用契約書に就業規則を下回る条件を書いて雇用契約を締結したとしても、その部分は、就業規則の規定まで引き上げられます」
という趣旨の規定があります。
これだけ読むと「雇用契約書の規程より就業規則のほうが優先なんだ」と思いがちですが、実は違います。
「法>就業規則>個別の雇用契約」という優先順位は、あくまで「労働者に不利な条件の場合」にのみ、適用されるのです。
労働者にとって有利な規定の場合は、優先順位に関係なく、もっとも労働者に有利なものが適用されます。
ですから、その方との間に締結された雇用契約書に何と記載されているのかが重要です。
「職務手当は月額3万円とする」
と記載してあるだけで、就業規則に明記されている但し書きが雇用契約書に記載されていない場合(改変の可能性について明記していない場合)には、月額3万円を支給しなければならないことになります。(減額は労働者にとって不利な条件ですので、それより有利な雇用契約書の「月額3万円」が有効になるわけです。)
ご参考になる点がありましたら幸いです。
再び失礼します。
雇用契約書を変更することはできませんか?
もしそれができるのならば、変更契約書に就業規則に明記されている但し書きを追記できないでしょうか?
そうすれば、
「雇用契約書にも改変の可能性が明記してある。
勤務態度や会社の経営状況を鑑み、翌月支給分から減額させてもらう」
というようにもっていけるのですが・・・。
あとは、人情論に訴える(これこれこういうことで会社の経営状況が悪化しているので、申し訳ないが職能手当の額を変更させてもらえないか?)しかないでしょうね・・・。
ただ、最近の労働者は、自分に有利な情報をネットで拾って理論武装していることが多いです。(会社にとって問題がある社員ほど、そういう傾向が強いです。)
その場合、私が先に書き込んだ法律論を持ち出して、反論してくる可能性が高いです。
そうなると、雇用契約書の変更を持ちかけても、自分に不利なことが書かれているから拒否する、ということになりかねません。
ちょっと心配しすぎかもしれませんが、一応予見できるケースを考えて書き込んで見ました。
お力になれずすみません。
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