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税務管理

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兼務役員への通勤手当

著者 初心者 経理 さん

最終更新日:2012年07月30日 17:00

兼務役員の方に通勤手当を出したいと思うのですが、税理士に聞いたところ役員には手当は出せない。と言われました。

でも他の従業員と同じ様に出勤しているのに出せないのかな、と不思議に思い投稿しています。

役員報酬従業員とほぼ変わらないくらいの金額なので通勤手当くらいは出してあげたいというのが社長の考えらしいのですが・・・・。
兼務役員には通勤手当も何もつけられないのでしょうか??

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Re: 兼務役員への通勤手当

著者tonさん

2012年07月30日 23:00

> 兼務役員の方に通勤手当を出したいと思うのですが、税理士に聞いたところ役員には手当は出せない。と言われました。
>
> でも他の従業員と同じ様に出勤しているのに出せないのかな、と不思議に思い投稿しています。
>
> 役員報酬従業員とほぼ変わらないくらいの金額なので通勤手当くらいは出してあげたいというのが社長の考えらしいのですが・・・・。
> 兼務役員には通勤手当も何もつけられないのでしょうか??


こんばんわ。
国税庁にありました。

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

国税庁のWEBに「役員や使用人に・・」と書いていますので規定支給は可能ではないでしょうか。税理士にこの文面で再度確認されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 兼務役員への通勤手当

著者トライトンさん

2012年07月31日 09:20

横から失礼して国税庁のサイトのURLを記載しておきます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

Re: 兼務役員への通勤手当

著者初心者 経理さん

2012年08月01日 11:14

tonさん トライトンさん

ありがとうございました。

しかし、税理士に再度相談したところ役員には手当はつけられない。通勤手当家族手当も何もつけられないと言われました。お二人から教えていただいたことも説明したのですが・・・・。
言い切られてしまうと強く言い返せなくて。


設立したばかりの会社で、今まで税務や経理の仕事に携わったことのないど素人の私なのがいけないのかもしれないのでもっと勉強して知識をつけたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 兼務役員への通勤手当

著者トライトンさん

2012年08月01日 11:29

税理士が決めることではないと思いますが...
言いきられると、それ以上言えなくなりますよね。

勉強したいので何の法令のどこに定められていますか?と
税理士にお聞きしたらどうでしょう。

また、税務署に電話しても親切に回答をくれますので、
電話してみてもいいと思います。私ならそうします。

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