相談の広場
兼務役員の方に通勤手当を出したいと思うのですが、税理士に聞いたところ役員には手当は出せない。と言われました。
でも他の従業員と同じ様に出勤しているのに出せないのかな、と不思議に思い投稿しています。
役員報酬も従業員とほぼ変わらないくらいの金額なので通勤手当くらいは出してあげたいというのが社長の考えらしいのですが・・・・。
兼務役員には通勤手当も何もつけられないのでしょうか??
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> 兼務役員の方に通勤手当を出したいと思うのですが、税理士に聞いたところ役員には手当は出せない。と言われました。
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> でも他の従業員と同じ様に出勤しているのに出せないのかな、と不思議に思い投稿しています。
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> 役員報酬も従業員とほぼ変わらないくらいの金額なので通勤手当くらいは出してあげたいというのが社長の考えらしいのですが・・・・。
> 兼務役員には通勤手当も何もつけられないのでしょうか??
こんばんわ。
国税庁にありました。
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
国税庁のWEBに「役員や使用人に・・」と書いていますので規定支給は可能ではないでしょうか。税理士にこの文面で再度確認されてはどうでしょう。
とりあえず。
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