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労務管理

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試用期間終了時の突然の解雇

著者 なる3 さん

最終更新日:2012年08月03日 14:34

今日8/4で試用期間終了なので、社長に意志確認されたので、退職意思をしました。
すると、今日で来なくていいといわれました。
試用期間は6/4から2ヶ月間。..15日締めの25日払いですが
給料どうなりますか?


多分、日割りにするためお盆休み前に辞めさせられたのだと思います。
今日退職希望をゆって、今日やめろといわれても経済的に困りますが、仕方ない事なんでしょうか?
解雇手当等は請求できないんでしょうか?

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Re: 試用期間終了時の突然の解雇

こんにちは なる3さん。

 試用期間が2ヶ月とのことですが、

 1 有期雇用(2ヶ月もしくは1ヶ月単位の有期雇用)の場合   
 解雇手当は請求できません。有期雇用にて試用期間を代用しているのはあまりいいことではありませんが、本人の意思にて退職意思を表明しているため解雇手当はありません。

 2 期間の定めなしの場合
 解雇手当は請求できます。7/16~8/3までの給与(日割り計算)は必ずもらわなければなりません。解雇手当も請求できます。支払ってくれるかどうかは会社の対応次第ですが、支払わなければ、労基署に行って相談すれば会社側に連絡を入れて事実確認してくれると思いますが。

 社長は継続してくれると思っていたのかもしれませんが。退職とは思っていなくてカッとなった、ということでも無いのですか?明日(月曜日かな)出社するつもりは無いのですか?退職意思の理由は分かりませんが、穏便に済むように対応していくことをおすすめします。

Re: 試用期間終了時の突然の解雇

著者なる3さん

2012年08月03日 19:36

ありがとうございます。試用期間おわるけど、子供もいるから休むこともあるから正社員から日雇いにしたいけど、どうする?と、聞かれたので、一日考えて辞めますといいました。

そして、その場で解雇になりました。


> こんにちは なる3さん。
>
>  試用期間が2ヶ月とのことですが、
>
>  1 有期雇用(2ヶ月もしくは1ヶ月単位の有期雇用)の場合   
>  解雇手当は請求できません。有期雇用にて試用期間を代用しているのはあまりいいことではありませんが、本人の意思にて退職意思を表明しているため解雇手当はありません。
>
>  2 期間の定めなしの場合
>  解雇手当は請求できます。7/16~8/3までの給与(日割り計算)は必ずもらわなければなりません。解雇手当も請求できます。支払ってくれるかどうかは会社の対応次第ですが、支払わなければ、労基署に行って相談すれば会社側に連絡を入れて事実確認してくれると思いますが。
>
>  社長は継続してくれると思っていたのかもしれませんが。退職とは思っていなくてカッとなった、ということでも無いのですか?明日(月曜日かな)出社するつもりは無いのですか?退職意思の理由は分かりませんが、穏便に済むように対応していくことをおすすめします。

Re: 試用期間終了時の突然の解雇

著者いつかいりさん

2012年08月04日 07:01

よこから失礼します。

法的な側面から混乱が見られるので、まず整理したいと思います。

6月4日から2か月の試用期間であったこと、雇用期間に定めのない契約であった、という前提で回答します。

まず、試用期間ですが、使用者との変則的な特約がないとして、2か月の満了は、8月3日です。その日に「試用期間おわるけど、…」と聞かれた、翌朝「やめる」と回答したわけですね。「いつ」やめるかいわなかったので、使用者から即日やめていい、といったに過ぎない、と読めます。

解雇とは、あなたの意向にかかわりなく、使用者の一方的な「クビ」の通告です。今回のケースは、あなたの方から先に「やめる」と、退職申し出しているので、解雇にあてはまるかは微妙です。

話を少し戻すと、「子供もいるから休むこともあるから正社員から日雇いにしたいけど、どうする?」、という使用者からの労働条件変更申し出に対し、「ハイ・いいえ」で答えられる質問です。「いいえ」と答える選択肢に何か条件が付いていたのでしょうか?使用者の申し出に対し、普通「いいえ」と答えて、採用当初の条件のまま、雇用継続を要求・お願いできてしかるべきです。

はいいいえでなく、選択肢にないあなたからの「やめる」申し出である以上、雇用主からの解雇でないというのが、傍目の見解です。

Re: 試用期間終了時の突然の解雇

著者おかおかさん

2012年08月04日 16:32

> 試用期間おわるけど、子供もいるから休むこともあるから正社員から日雇いにしたいけど、どうする?と、聞かれたので、一日考えて辞めますといいました。
>
> そして、その場で解雇になりました。
>

こんにちは。
試用期間が何ヶ月であろうと、15日以上勤務した時点で、解雇には1ヶ月の予告・猶予期間をおくか、即時解雇なら1か月分の解雇予告手当が必要となります。

しかし「やめます」と言ったのが先なんですね?
「何月何日でやめたいと思います」と明言はされましたか?

もし日付を明言していない場合
退職の意思のみで即時解雇された場合に解雇予告手当の支払義務が発生するものであるという判例はあるようなので
裁判になれば勝てるでしょう。

裁判まで行かなくとも、ことの次第を労働基準監督署に相談すればアドバイスはいただけると思いますが、ご自分で会社に直接口頭もしくは書面にて請求を行う必要があるでしょう。
どっちにしろちょっとゴタゴタすることになると思います。

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