相談の広場
中小企業の給与担当をしているものです。
うちの会社は基本、月給制度をとっているのですが、
新しくはいってくる人が、年棒制を希望しているとかで、
年棒の給与にしてほしい。
年棒制度の労働契約の内容にしてほしいと社長より依頼がきました。
本来、そのようなものを突然導入することは可能なんでしょうか。
ご意見お願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは
> 中小企業の給与担当をしているものです。
> うちの会社は基本、月給制度をとっているのですが、
> 年棒制度の労働契約の内容にしてほしいと社長より依頼がきました。
>
> 本来、そのようなものを突然導入することは可能なんでしょうか。
まず、現在の就業規則を確認してください。
また、社長の言う 年俸制の定義を確認してください。
年俸制と言っても、色々な定義があります。
それらを比較して年俸制が就業規則に対する不利益が無ければ可能です。
労働契約とは、本来は個別に結ぶ事が可能です。
年棒制とは、給与の支払い方の一つですから、それが就業規則と矛盾しなければ可能です。
万一 就業規則が月払い給与のみを定めていても、不利にならない事項を個別契約で定めても構いません。
年俸制が、給与の支払い方ならば、有利不利には関係ないように思います。 もちろん、年俸制により有利な個別契約を結ぶならば、労働契約上は問題になりません。
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
> こんにちは
>
> > 中小企業の給与担当をしているものです。
> > うちの会社は基本、月給制度をとっているのですが、
> > 年棒制度の労働契約の内容にしてほしいと社長より依頼がきました。
> >
> > 本来、そのようなものを突然導入することは可能なんでしょうか。
>
> まず、現在の就業規則を確認してください。
> また、社長の言う 年俸制の定義を確認してください。
> 年俸制と言っても、色々な定義があります。
> それらを比較して年俸制が就業規則に対する不利益が無ければ可能です。
>
> 労働契約とは、本来は個別に結ぶ事が可能です。
> 年棒制とは、給与の支払い方の一つですから、それが就業規則と矛盾しなければ可能です。
> 万一 就業規則が月払い給与のみを定めていても、不利にならない事項を個別契約で定めても構いません。
>
> 年俸制が、給与の支払い方ならば、有利不利には関係ないように思います。 もちろん、年俸制により有利な個別契約を結ぶならば、労働契約上は問題になりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]