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労務管理

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労働契約について

著者 HappyMK さん

最終更新日:2012年08月08日 16:39

中小企業の給与担当をしているものです。
うちの会社は基本、月給制度をとっているのですが、
新しくはいってくる人が、年棒制を希望しているとかで、
年棒の給与にしてほしい。 
年棒制度の労働契約の内容にしてほしいと社長より依頼がきました。

本来、そのようなものを突然導入することは可能なんでしょうか。

ご意見お願い致します。

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Re: 労働契約について

著者外資社員さん

2012年08月09日 07:15

こんにちは

> 中小企業の給与担当をしているものです。
> うちの会社は基本、月給制度をとっているのですが、
> 年棒制度の労働契約の内容にしてほしいと社長より依頼がきました。
>
> 本来、そのようなものを突然導入することは可能なんでしょうか。

まず、現在の就業規則を確認してください。
また、社長の言う 年俸制の定義を確認してください。
年俸制と言っても、色々な定義があります。
それらを比較して年俸制就業規則に対する不利益が無ければ可能です。

労働契約とは、本来は個別に結ぶ事が可能です。
年棒制とは、給与の支払い方の一つですから、それが就業規則と矛盾しなければ可能です。
万一 就業規則が月払い給与のみを定めていても、不利にならない事項を個別契約で定めても構いません。

年俸制が、給与の支払い方ならば、有利不利には関係ないように思います。 もちろん、年俸制により有利な個別契約を結ぶならば、労働契約上は問題になりません。

Re: 労働契約について

A:可能です。60歳からの高年齢者雇用継続給付金を請求するための多いに利用されています。
助成金では、ボ-ナスは収入に入れませんので、月額給与を少なくして(40%ぐらい)
ボーナスを60%支給=年間収入では同じためです。
年俸制導入のメリットはあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労働契約について

著者HappyMKさん

2012年08月09日 15:13

わかりやすいご説明ありがとうございます。
非常に勉強になりました。 


> A:可能です。60歳からの高年齢者雇用継続給付金を請求するための多いに利用されています。
> 同助成金では、ボ-ナスは収入に入れませんので、月額給与を少なくして(40%ぐらい)
> ボーナスを60%支給=年間収入では同じためです。
> 年俸制導入のメリットはあります。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 労働契約について

著者HappyMKさん

2012年08月09日 15:14

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。



> こんにちは
>
> > 中小企業の給与担当をしているものです。
> > うちの会社は基本、月給制度をとっているのですが、
> > 年棒制度の労働契約の内容にしてほしいと社長より依頼がきました。
> >
> > 本来、そのようなものを突然導入することは可能なんでしょうか。
>
> まず、現在の就業規則を確認してください。
> また、社長の言う 年俸制の定義を確認してください。
> 年俸制と言っても、色々な定義があります。
> それらを比較して年俸制就業規則に対する不利益が無ければ可能です。
>
> 労働契約とは、本来は個別に結ぶ事が可能です。
> 年棒制とは、給与の支払い方の一つですから、それが就業規則と矛盾しなければ可能です。
> 万一 就業規則が月払い給与のみを定めていても、不利にならない事項を個別契約で定めても構いません。
>
> 年俸制が、給与の支払い方ならば、有利不利には関係ないように思います。 もちろん、年俸制により有利な個別契約を結ぶならば、労働契約上は問題になりません。

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