相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
現在、私の職場ではパートナー会社と派遣契約を締結して、当社に常駐して作業をしてもらうケースが多いですが、最近残業の多さについて問題となっています。
(その派遣会社は特定派遣で届出しております。)
例えばAさん、Bさん、Cさんの3人が当社に常駐していて、
それぞれ時給5,000円で月に160時間くらい働いていただく場合、
Aさんは毎月190時間以上働いていて毎月の30時間以上の残業代が発生しており、原価管理上も収支が圧迫されて困っています。
当社としてもAさんに仕事のやり方等を指揮命令して残業時間を減らすよう
努めてきましたが、中々残業が減らないため派遣元の会社にも相談してみました。
そして、その回答として派遣元の会社からはAさん~Cさんの三人を一括の派遣契約として固定金額で例えば月150万円で契約したいとの申出がありました。
そこで質問なのですが、上記のように派遣契約でも3人一まとめで契約することは可能なのでしょうか?
派遣先も安全衛生などの義務を負うものと認識しており、3人一まとめの金額など
あり得ないようにも思うのですが、先方の打診は妥当なものなのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、
ご存知の方、ご教示いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは
気にされているのは、残業代の不払いなど労働者に不当にならないか、安全衛生上問題にならいかという点と思います。 以下 その前提にて回答します。
> そして、その回答として派遣元の会社からはAさん~Cさんの三人を一括の派遣契約として固定金額で例えば月150万円で契約したいとの申出がありました。
>
> そこで質問なのですが、上記のように派遣契約でも3人一まとめで契約することは可能なのでしょうか?
> 派遣先も安全衛生などの義務を負うものと認識しており、3人一まとめの金額など
> あり得ないようにも思うのですが、先方の打診は妥当なものなのでしょうか?
まず残業代 云々の問題は、これは派遣労働者と派遣元の問題になりますので、貴社が派遣先と結ぶ契約には無関係です。
まとめた金額の中で相手側は、貴社からの対価の中から、必要な賃金を払う義務を負っています。もし心配ならば、派遣契約の中に相手先の労働法順守を記載すれば良いのですが、普通は当たり前の事なので書きません。
安全衛生については、貴社の労働者と同等な基準で運用したら如何でしょうか? 派遣労働者であろうが、労働法が求める労働時間の上限、休憩などの順守は必要です。
仰るように、派遣労働者であろうが、安全衛生上の配慮は必要ですし、労働時間の上限や連続労働時間の定めを超えて仕事はできません。
思うに、3人1まとめの金額は、あくまで派遣契約の対価を定めているのであって、労働法に反する労働を約束しているのではないと思いますが。
外資社員様
ご教示くださいまして、ありがとうございました。
> まず残業代 云々の問題は、これは派遣労働者と派遣元の問題になりますので、貴社が派遣先と結ぶ契約には無関係です。
> まとめた金額の中で相手側は、貴社からの対価の中から、必要な賃金を払う義務を負っています。
> 思うに、3人1まとめの金額は、あくまで派遣契約の対価を定めているのであって、労働法に反する労働を約束しているのではないと思いますが。
上記のご教示が大変参考になりました。
会社と従業者との雇用契約だと3人一まとめ等よいのか?という疑問から、
派遣契約も派遣先がある程度の義務を負うことから雇用契約に類似した契約であってと勝手に考え(この考え自体が間違っているのだと思いますが・・)、
そうすると派遣契約も3人一まとめでよいのか?という疑問に発展していきました。
上記のとおり、当社のような派遣先は派遣元との契約と考えて対応しようと思います。
お忙しい中ご教示くださいまして、
誠にありがとうございました。
> こんにちは
>
> 気にされているのは、残業代の不払いなど労働者に不当にならないか、安全衛生上問題にならいかという点と思います。 以下 その前提にて回答します。
>
> > そして、その回答として派遣元の会社からはAさん~Cさんの三人を一括の派遣契約として固定金額で例えば月150万円で契約したいとの申出がありました。
> >
> > そこで質問なのですが、上記のように派遣契約でも3人一まとめで契約することは可能なのでしょうか?
> > 派遣先も安全衛生などの義務を負うものと認識しており、3人一まとめの金額など
> > あり得ないようにも思うのですが、先方の打診は妥当なものなのでしょうか?
>
> まず残業代 云々の問題は、これは派遣労働者と派遣元の問題になりますので、貴社が派遣先と結ぶ契約には無関係です。
> まとめた金額の中で相手側は、貴社からの対価の中から、必要な賃金を払う義務を負っています。もし心配ならば、派遣契約の中に相手先の労働法順守を記載すれば良いのですが、普通は当たり前の事なので書きません。
>
> 安全衛生については、貴社の労働者と同等な基準で運用したら如何でしょうか? 派遣労働者であろうが、労働法が求める労働時間の上限、休憩などの順守は必要です。
> 仰るように、派遣労働者であろうが、安全衛生上の配慮は必要ですし、労働時間の上限や連続労働時間の定めを超えて仕事はできません。
>
> 思うに、3人1まとめの金額は、あくまで派遣契約の対価を定めているのであって、労働法に反する労働を約束しているのではないと思いますが。
soumunosuke様
下記ご教示ありがとうございます。
派遣契約はあくまで派遣元と派遣先における民事上の合意という認識で対応したいと思います。
とはいえ労働者派遣法に定める事項は押さえるよう気をつけます。
お忙しい中誠ありがとうございました。
> はじめまして。
>
> 解決済みと存じますが、既出の通り労働者派遣契約は派遣元と派遣先における民事上の合意であり、労働者派遣法に定める必要記載事項さえ網羅されていれば、料金の定め、派遣する労働者の人数等に関係なく一括で契約することが可能です。
> 但し、この場合も、派遣法35条に定める労働者派遣通知等は派遣労働者ごとに受ける必要がありますのでご注意下さい。
>
> ご参考まで。
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