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事業主が解雇と言っておきながら、自己都合による退職と虚偽申告

著者 ジイジイ さん

最終更新日:2012年08月16日 15:38

初めまして、58歳の兼務役員をしていた者です。離職証明書(事業主)において、離職理由についてですが、社長に個室に呼ばれ自分に対して色々不評が聞こえてきていると(3点程ならべられお前いると会社の雰囲気が暗くなるから」来週から出社しなくてよいと口頭でいいわれたので{解雇ですか?}と確認し、出社していません。ハローワークに行って失業給付の申請にいくも会社から離職証明書がハローワークに提出されていなのでハローワークでも離職票の作成が出来ないといわれて2か月間ほど保留状態で無収入状態で毎日眠れない日々を過ごしていました。ハローワーク及び労基に行って対処していただくようにおねがいするも両署とも強制力がないからどうにもならないというだけでした。結局社労士を介して、法テラスに相談することに覚悟をきめたら2ケ月後に会社から雇用保険被保険者離職証明書(事業主)が8月11日に郵送されてきたので早速、離職理由の項目を確認したら自己都合による退職(詳細不明)と書いてありました。離職区分の欄には4Dを丸で囲んでいます。此方は不当解雇で争う覚悟でしたので複雑な心境です。どなたか会社に対してお灸をすえる手段などありましたらアドバイスを頂けますと幸いです。宜しくおねがいいたします。 @ジイジイ

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Re: 事業主が解雇と言っておきながら、自己都合による退職と虚偽申告

A:労働審判制度 平成18年4月から施行された労働審判法に基づく紛争解決制度。
裁判官1名および労働関係に関する専門的な知識経験を有する者2名で構成する労働審判委員会が、3回の審理で、調停による解決を試み、調停が成立しなければ労働審判を行います。3回で終結するところから、争点がはっきりしており、当事者双方に解決の意思があるケースに向いているとされています。申し立ては地方裁判所に行ないます。
労働審判制度に訴えられたら、いかがでしょうか? 権利の濫用です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 事業主が解雇と言っておきながら、自己都合による退職と虚偽申告

著者ジイジイさん

2012年08月20日 22:48

> 初めまして、58歳の兼務役員をしていた者です。離職証明書(事業主)において、離職理由についてですが、社長に個室に呼ばれ自分に対して色々不評が聞こえてきていると(3点程ならべられお前いると会社の雰囲気が暗くなるから」来週から出社しなくてよいと口頭でいいわれたので{解雇ですか?}と確認し、出社していません。ハローワークに行って失業給付の申請にいくも会社から離職証明書がハローワークに提出されていなのでハローワークでも離職票の作成が出来ないといわれて2か月間ほど保留状態で無収入状態で毎日眠れない日々を過ごしていました。ハローワーク及び労基に行って対処していただくようにおねがいするも両署とも強制力がないからどうにもならないというだけでした。結局社労士を介して、法テラスに相談することに覚悟をきめたら2ケ月後に会社から雇用保険被保険者離職証明書(事業主)が8月11日に郵送されてきたので早速、離職理由の項目を確認したら自己都合による退職(詳細不明)と書いてありました。離職区分の欄には4Dを丸で囲んでいます。此方は不当解雇で争う覚悟でしたので複雑な心境です。どなたか会社に対してお灸をすえる手段などありましたらアドバイスを頂けますと幸いです。宜しくおねがいいたします。 @ジイジイ

Re: 事業主が解雇と言っておきながら、自己都合による退職と虚偽申告

A:一度労働局へ相談され、らちが明かないときは、「法テラス」へご相談下さい。
先に「内容証明」で、法的手続きをする旨、明記されることです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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