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休日出勤について

著者 なへなへ さん

最終更新日:2012年08月20日 11:48

休日出勤について質問です。
私はある製造関連の企業に勤めています。
先日、社長からセキュリティに関する勉強会をするので土曜日に全社員必ず出席すること、との通知を受けました。
基本、土曜日は休日なのでその日出勤した分は代休を別途頂けるのかと聞いたところ、勉強会なので出勤あつかいにはならないので代休はないと言われました。
時間は平日と同じく9:00~18:00です。
休日を丸一日拘束するのでなんとなく納得がいかなかったのですが、労務管理上どうなのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 休日出勤について

業務命令による研修参加と判断され、代休振替休日の扱いが無いのなら、賃金の支払いが必要です。
法定休日 」 か、「 法定外休日 」 かによって変わってきます。 「 法定休日 」 の場合は、36協定の締結を要し、通常賃金に加え、3割5分以上の割増賃金を払う必要があります。
法定外休日 」 なら、36協定の必要はなく、通常賃金を、また、1週間の法定労働時間を超える部分があれば、その部分に対し、2割5分以上の割増賃金を加算支払いしなければなりません。

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